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自己破産申立書類の作成に際して
破産申立にあたり、弁護士の方にお願いする費用がないため、自分で申請しようと思っております。つきましては、No.444143に引き続き、ご存知の方よろしくお願いいたします。 債権者一覧表作成にあたり、債権者(大手の信販・サラ金)との契約書を紛失いたしました。 1.裁判所は契約書・請求書・残額証明書・借入の年月日なしでは受理しないでしょうか。 2.また、各債権者から教えていただくには、どうすればよいでしょうか。 3.その対抗措置として、債権譲渡や厳しい督促などがあるのでしょうか。 4.このテーマに限り、弁護士の方に依頼できるでしょうか。 「生活の状況」について 5.同居人(弟)を記載しなければ、免責不許可事由になりますか。 6.実家に有償(月3万)で暮らしていますが、無償居住にはないデメリットがあるのでしょうか。 恐縮ですが、ご回答お待ちしております。
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初めまして。専門家ではありませんが、法律事務所に勤めており、破産申立書を何度も作成したことがあります。 私の分かる範囲でお答えします。 1.裁判所は契約書・請求書・残額証明書・借入の年月日なしでは受理しないでしょうか。 受理すると思います。債権者一覧表には覚えている範囲で記載すれば良いのではないでしょうか。 2.また、各債権者から教えていただくには、どうすればよいでしょうか。 直接電話で確認すれば教えてもらえると思います。債権者が怖くて電話ができないということであれば、裁判所にその旨報告し、分かる範囲で裁判所に届ければ良いと思います。 3.その対抗措置として、債権譲渡や厳しい督促などがあるのでしょうか。 通常は破産申立をした後、債務者に対しては請求はとまります。仮に債権者が債権譲渡をした場合は債権譲渡を受けた債権者を新たに債権者として裁判所に追加・届出をすれば良いのです。 4.このテーマに限り、弁護士の方に依頼できるでしょうか。 できます。但し、相談料として5000円かかります。しかし、地域によっては無料法律相談(役所や弁護士会主催)もあると思いますので問い合わせてみてはいかがでしょうか。 5.同居人(弟)を記載しなければ、免責不許可事由になりますか。 免責不許可事由とまではいかないと思いますが、裁判所にはつつみかくさず本当のことを話した方が良いと思います。 6.実家に有償(月3万)で暮らしていますが、無償居住にはないデメリットがあるのでしょうか。 特にないのではないでしょうか? とにかく上記のことは、一度弁護士に確認されてみてはいかがでしょうか?上記に記載したとおり無料の法律相談もあります。
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知人が自己破産を申請する時 親戚等からの借り入れも全て記載しました。 親戚ですから当然契約書・請求書等は存在していませんでしたが、 免責決定となっています。 債権者名と借り入れした支店名ががわかれば、 裁判所が調査するのではないかと思いますし、 裁判所からのの要請・指示があるまで、gomenneさんから債権者へ対しては リアクションを起こされないほうがいいです。 「生活の状況」について 自己破産は申請者のみなので、他の同居人に迷惑は及びません。 裁判所相手に虚偽は厳禁です。 それと居住に問題ありません。
お礼
御礼が大変遅くなりました。 いつもご丁寧な助言をいただき有難く感じております。 おかげさまで随分気が楽になりました。
お礼
初めまして。 実務の立場からのご助言とても感謝しております。 いろいろ悩んでいたことがすっきり解決いたしました。 ありがとうございました。