自己破産申し立て後に家賃の遅れが出そうです

このQ&Aのポイント
  • 自己破産申し立て後に家賃の滞納があると裁判所への申告義務があり、退去する可能性があります。
  • 滞納分を解消し、弁護士に相談して自己破産申し立てをする予定です。
  • 申し立て後に家賃の滞納が発生した場合は、後追いで申告しなければなりません。
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自己破産申し立て後に家賃の遅れが出そうです

よろしくお願いします。 前回にこちらで質問させて頂いたのですが、自己破産の申し立ての際に、家賃であっても1ヶ月たりとも滞納があると裁判所への申告義務もあり、大家さんに通達が行くので部屋を出て行く事になるとアドバイス頂きました。 そこで、なんとか身内に助けてもらい滞納分を解消でき、その上で近日中に弁護士さんに依頼して自己破産申し立てをする予定です。弁護士さんへの初回相談事もそれであれば申し立て可能な条件が揃っているとの事です。 ところが、裁判所への申し立てはいつ頃になるかまだ解らないのですが、収入が苦しいため来月分の家賃の滞納が再び発生しそうなのです。 裁判所へ申し立てが行われる頃は、まだ滞納は発生していなと思われるのですが、裁判所が申し立てを受理した後や直後に、家賃の滞納が1ヶ月発生してしまった場合はその事実も後追いで申告しなくてはならないのでしょうか? そして、弁護士さんなどに伝えて、大家さんに通達が行き、退去になってしまうのでしょうか?(結果的に破産→免責となっても・・でしょうか?)

質問者が選んだベストアンサー

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  • naoki4865
  • ベストアンサー率43% (16/37)
回答No.2

さっき回答したものです。実は自分もUR に住んでいて自己破産しました。そのとき暖房費も滞納して債権者にあげ免責決定後その月から払っています。。。過去の分の滞納は払っていません。それは弁護士さんが会社と交渉してくれました。質問者さんも弁護士さんに相談してみては?

donkusa
質問者

お礼

貴重なアドバイスに感謝申し上げます。 naoki4865さんもUR住まいでのご経験者様だったのですね。 弁護士に最初に相談した際、最低1か月分までの滞納に留めて下さいと言われました。多分、naoki4865さんのケースと同様に、弁護士さんの交渉と免責後の追加の返済がしやすい状態にまでしておく事が大事だという意味だったと思えます。 本当に有難う御座いました。

その他の回答 (1)

  • naoki4865
  • ベストアンサー率43% (16/37)
回答No.1

さぞ心労がたまっていることでしょう?お察しします。まずは申告の必要はあると思います。。。。裁判所に隠し事はよくありません、裁判官も人ですからばれたときの心証を悪くする可能性があります。次に大屋さんに話すことは出来ないですか?一応債権者にあげるげど免責がでたら必ず払いますみたいな感じで、免責は支払い義務がなくなるだけで債権はなくなりません極端な話し一部債権者にはらうことは可能です。大変ですが頑張って下さい

donkusa
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 やはり裁判が終わるまでは、事実やその経過は常に申告する必要があるのですね。賃貸の大家さんはUR(公団)なので杓子定規的な対応しかしてもらえないかも知れませんが、申し立て後にあたっても隠し事はしないスタンスで臨もうと思います。 有難う御座いました。

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