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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自己破産申し立て後に家賃の遅れが出そうです)
自己破産申し立て後に家賃の遅れが出そうです
このQ&Aのポイント
- 自己破産申し立て後に家賃の滞納があると裁判所への申告義務があり、退去する可能性があります。
- 滞納分を解消し、弁護士に相談して自己破産申し立てをする予定です。
- 申し立て後に家賃の滞納が発生した場合は、後追いで申告しなければなりません。
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質問者が選んだベストアンサー
さっき回答したものです。実は自分もUR に住んでいて自己破産しました。そのとき暖房費も滞納して債権者にあげ免責決定後その月から払っています。。。過去の分の滞納は払っていません。それは弁護士さんが会社と交渉してくれました。質問者さんも弁護士さんに相談してみては?
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- naoki4865
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回答No.1
さぞ心労がたまっていることでしょう?お察しします。まずは申告の必要はあると思います。。。。裁判所に隠し事はよくありません、裁判官も人ですからばれたときの心証を悪くする可能性があります。次に大屋さんに話すことは出来ないですか?一応債権者にあげるげど免責がでたら必ず払いますみたいな感じで、免責は支払い義務がなくなるだけで債権はなくなりません極端な話し一部債権者にはらうことは可能です。大変ですが頑張って下さい
質問者
お礼
アドバイスありがとうございます。 やはり裁判が終わるまでは、事実やその経過は常に申告する必要があるのですね。賃貸の大家さんはUR(公団)なので杓子定規的な対応しかしてもらえないかも知れませんが、申し立て後にあたっても隠し事はしないスタンスで臨もうと思います。 有難う御座いました。
お礼
貴重なアドバイスに感謝申し上げます。 naoki4865さんもUR住まいでのご経験者様だったのですね。 弁護士に最初に相談した際、最低1か月分までの滞納に留めて下さいと言われました。多分、naoki4865さんのケースと同様に、弁護士さんの交渉と免責後の追加の返済がしやすい状態にまでしておく事が大事だという意味だったと思えます。 本当に有難う御座いました。