• ベストアンサー

自己破産/家賃滞納

貸しテナントの家賃を事情があり滞納しています。滞納金額は160万です。 この景気で職をなくし自己破産をする予定ですが、この滞納家賃も自己破産で免責されるのでしょうか? 保証人も同じ時期に自己破産予定です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

  >自己破産で免責されるのでしょうか? もちろん、裁判所が貴方には支払い能力が無いと認めたら免責されます。  

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

滞納額が160万円と云いますが、数ヶ月か数年かわかりませんが、長期に渉って滞納しておれば悪意の滞納とみなされ、免責とはならない場合があります。(破産法253条2)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

全体が免責許可されれば、滞納家賃も免責範囲に含まれます。 もちろん、契約は解除になってテナントは立ち退きになりますが。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう