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家賃滞納の保証人
アパート代を滞納してる妹の事で、大変悩んでます。 妹は家賃を5ヶ月滞納してます。私が保証人なんです。 妹は他にも400万近くの借金があり、自己破産しようとしてます。 仕事もせず好き勝手借金してる妹の家賃滞納分を 自分が払わなければいけないのかと思うと、腹が立ちます。 今日友人に「家賃滞納分の迷惑はかけません」の内容の文に 名前、印鑑、日付、を付けたものを書いてもらえば 払わなくてもよくなると聞きました。 友人も、また聞きらしく、自信がないようでした。 本当にそうゆう手段があるんでしょう? 詳しい方がおりましたら、教えて下さい。
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そんなことで保証人の責任を免れることができれば保証人の意味がありませんし、大家としてもさんな紙切れで保証人から滞納家賃を取れないのではたまったものではありません。
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- yu-taro
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回答No.2
こんにちは。 保証人になった者は支払い義務者が支払いヶ出来なくなったら支払う責任を負うための保証人でその責任を追わなくてはなりません。 自己破産と保証人とは別個の内容のため、まずは延滞している家賃を速やかに支払ってください。 あまり家賃を延滞していると裁判所から保証人に支払い命令が出たり、差し押さえなどの強制執行が行われたりする恐れがあります。