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違法?(正社員の解雇について)

「退職届 一身上の都合により、(空白の日付)を以って退職致します。 署名;(署名済)」 1.上記の退職届を予め書かせ、回収することは問題ないでしょうか。 2.不要或いは、不適切の時に採用者が日付を記入し、解雇しても違法ではないでしょうか。 ※ 海外では、筆頭株主が経営者より上記のような日付未記入、署名済みの辞職届を書かせ、回収します。 そして、自身が経営者になる或いは、経営者が不適切の時に日付を記入することによって辞めさせても問題はないのですが…

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  • so_1980
  • ベストアンサー率21% (15/71)
回答No.3

#2です。 補足ありがとうございます。 >懲戒免職以外は、会社都合による退職として取り計ります。 >但し、採用側が辞職届の日付を記入した時のみの措置です。 > 申し訳ありませんが、良く分かりません。 #1の方の補足にあるように 「応募時に提出を義務化して採用者の意思を尊重」 しているように解釈出来なくもありませんが それを会社都合で行使される時点で 「解雇」と何ら差が無いように感じられます。 また、もしそれで「問題ない」と解釈されているのであれば 「問題ありませんか?」とここで質問する事が無意味だと思います。 >では、試用期間1年間は違法ですか? 採用時に「使用期間1年間」と予め伝えられているのであれば 契約社員と同様に「契約満了時期が事前通達されている」ので 問題無いと思います。 ただ、この場合、予め「退職届」を回収する必要性自体無いと思うのですが。。。

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その他の回答 (2)

  • so_1980
  • ベストアンサー率21% (15/71)
回答No.2

1. あります。 質問内容から察するに、「解雇」を「依願退職(自己都合による退職)」 として扱えるようにするための処置とも思えます。 「解雇」と「依願退職」では退職金(出る場合は)の支給額が変わる場合があります。 また、離職票に「自己都合による退職」と記載されてしまうと 失業保険の給付開始日が3か月遅くなりますので 対象者は金銭的に著しい損害を被ることになります。 2. そもそも「解雇」するわけなので「退職届」自体が不要です。 この場合「退職強要」と取られる可能性があり、これは違法です。 発覚した場合、会社側は慰謝料を請求されるケースもありますので 控えた方が良いです。

noname#147353
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。

noname#147353
質問者

補足

回答#1の補足を参照してください。補足が間に合いませんでした… >「依願退職(自己都合による退職)」 懲戒免職以外は、会社都合による退職として取り計ります。但し、採用側が辞職届の日付を記入した時のみの措置です。 >「退職強要」と取られる可能性があり、これは違法です。 では、試用期間1年間は違法ですか?

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回答No.1

海外でも問題です。 書面以前に 意志がありません。 意志主義・表示主義に反します。 海外で何故有効なんでしょうか???

noname#147353
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。

noname#147353
質問者

補足

>海外でも問題です。 海外の例では、事前に経営者がそのような辞職届を自己の意志に基づいて用意し、差し出すケースがあります。 >書面以前に意志がありません。 補足します。 業務を遂行する(金銭は伴わない)担保として、労働者の意志によって採用側に差し出すものです。(訂正参照) ◇ 訂正 「上記の退職届を予め書かせ、回収する。」を「辞職届を差し出さなければ、応募できない。」に訂正します。そうなれば、労働者の意志によるものとなります。 また、本辞職届は会社都合による辞職とみなします。 >意志主義・表示主義に反します。 申し訳ないのですが、根拠法を明示して頂きますよう、お願いします。 >海外で何故有効なんでしょうか??? 逆に質問されても困ります。 オプション法人設立代行のホームページに書かれていました。

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