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行政処分に係る通知文に、誤りがあった場合

行政処分の通知に、誤りがありました。 この場合は、どのようにすればいいのでしょうか。 不服審査とは異なるような気がするのですが・・・ 1 処分庁に申し出るぐらいしか、手段はないのでしょうか。 2 仮に処分庁が訂正に応じる場合、新たな通知が発行されることになるのでしょうか。 3 仮に、処分庁が訂正に応じず、しかし自分としてはぜひとも訂正を依頼したい場合には、どのような方策があるのでしょうか。

みんなの回答

回答No.2

●発行日としてなぜか一週間先の日付が記載されていました。 ○通常ではありえないミスですね。  普通は起案者と公印承認者が確認するので未来の日付で発行することはありえないし、あってはならないものです。  恐らくは起案段階で「決裁予定日」として記載していたものをそのまま記載してしまったものかと思われます。  とはいえ1週間過ぎてしまうと「未来の日付だったかどうか」がわからなくなってしまうものの効果が派生する日付が異なるので問題でしょう。 ●所在地が全く異なる住所で記載されていました。 ○意外と「当事者が思っている住所表示」と「住民登録の住所表示」が異なることもありますので断定できませんが、もし本当に違った住所で、本人を特定できない状況であれば行政処分そのものが無効になる可能性もあります。(その違いが5番地6と5番地5程度であれば特定できないとまではいかないかもしれませんが)  その書類の内容にもよりけりですが少なくとも住所の誤りであれば行政は訂正に応じるでしょう。

barbican001
質問者

お礼

ありがとうございました。 ですが・・・・・・ 私の質問には答えていただけなかったようで、補足までしたのに残念です。

回答No.1

何がどう誤ったのでしょうか? 文字の誤変換程度なのか、根本的な内容の関わる部分なのか。 それによって全く違ってきます。

barbican001
質問者

補足

ありがとうございました。 内容によって、手続きがかわってくるということでしょうか。 実は、最近、身の回りで2件、このようなことが起こりました。 私におきたケースでは、発行日としてなぜか一週間先の日付が記載されていました。 とはいえ、不利益処分ではないこともあり、事実上、私や行政庁にさしたる不都合が生じるようなことはありません。 知人におきたケースでは、対象となる物件の所在地が全く異なる住所で記載されていました。行政処分の効力に十分疑義が湧きうる事態です。

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