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行政処分に対する異議申立ての効果について
とある行政処分の不作為(申請側がそうみなす場合)について異議申立てを出来ると、行政不服審査法には条文がありますが、これにはどれぐらい行政を動かす影響があるのでしょうか?
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>これにはどれぐらい行政を動かす影響があるのでしょうか? いくら異議申立をしても「容認」の決定が出ない限り、行政はピクリとも動きません。 当然ですが、棄却や却下されれば、まったく動きません。 決定には、以下の3つあります。 ・容認 処分の全部又は一部が取り消されます。 ・棄却 不服申立てに妥当な理由がない場合です。 ・却下 不服申立が行政不服審査法に沿ってない場合です。 行政は、容認の決定が出ているのに動かない事もあります。
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