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嫁に行った娘に住宅資金を貸したい

嫁にいった娘が土地付き中古住宅を購入することになりました。1100万ほど住宅ローンを組む必要があるそうです。住宅ローンだと利子がもったいないので、親としては娘にお金をかしてやりたいと考えました。1100万を嫁に行った娘に貸すとなると、払わなければならない税金は生じますか?他に何か知っておかないといけないことはありますか。

みんなの回答

noname#262316
noname#262316
回答No.3

>親としては娘にお金をかしてやりたいと考えました。 >払わなければならない税金は生じますか?  親が援助する場合下記の方法のいずれかになると思います。 ■暦年課税の利用  単純に1100万円をお子様に貸してしまうと贈与税が発生します。贈与税の計算は下記のようになります。  贈与財産額1100万円-基礎控除110万円=課税価格990万円  課税価格990万円×税率40%-控除額125万円=税額271万円 【国税庁:贈与税の計算と税率】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm  ただし平成22年度と23年度であれば住宅取得等資金の贈与に係る非課税措置を利用することができます。この措置を利用すると平成22年度は基礎控除に1500万円上乗せされた1610万円、平成23年度は1000万円上乗せされた1110万円が非課税になります(超えた部分は贈与税が発生します)。 【国土交通省:住宅取得等資金の贈与に係る非課税措置が拡大】 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/zeisei_index2.html  利用しない、もしくは廃止後は、年間贈与額が贈与税の基礎控除額である110万円以内にします。贈与税の基礎控除額以内であれば贈与税は発生しないからです。 ■相続時精算課税制度の利用  相続時に精算することを前提に親子間での生前贈与を促す制度で、複数年にわたる非課税枠を2500万円とします(超えた部分は贈与税が発生します)。  贈与者に相続が発生した場合、それまでの贈与財産と相続財産を合算し相続税が計算され、贈与税相当額を控除し精算することになります。なおこの制度を選択した後で暦年課税への移行は不可能になります。また相続税には基礎控除があるので精算しても税金が発生しないことがあります。 【生命保険文化センター:「相続時精算課税制度」とは】 http://www.jili.or.jp/lifeplan/houseeconomy/succession/7.html  ただし平成22年度と23年度であれば住宅取得等資金の贈与に係る非課税措置を利用することができます。この措置を利用すると平成22年度は基礎控除に1500万円上乗せされた4000万円、平成23年度は3500万円上乗せされた1110万円が非課税になります(超えた部分は贈与税が発生します)。 ■金銭消費貸借契約を交わす  金銭消費貸借契約を交わすことで将来返済するので贈与税の課税対象にはならない方法です。ただ書面を交わしただけでは借入とみなされるかは微妙に思います。贈与ではなく借入だということを証明するために返済が実行されていることや計画が立てられている必要があると思われます。  またこの場合、住宅ローン控除が利用できなくなるはずです。住宅ローン控除の対象となるには金融機関等からの借り入れが必要で、親子間の借入は該当しないためです。また利息が発生する場合、親は確定申告する必要が出てくることがあります。利用する場合はよく調べられたほうが良いかと思います。 ■親子ローンを利用  あとは意味合いが少し異なるのですが将来同居予定である親子が共同して住宅ローンを組み返済する方法です。方法としては返済途中で子が引き継ぐリレーローンと親と子が別々に契約し返済していくペアローンがあります。ただいくつか問題があります。  リレーローンで団体信用生命保険に加入した場合は親の年齢が基準になります。なので子が引き継いだ後に団体信用生命保険がない状態が起こりえます。ペアローンは性質上、双方が一方の連帯保証人になり、親と子の居住スペースを内部から分ける必要があり、登記も別々にするなどの要件があります。  他にも相続関係、共有部分、固定資産税などの問題があり、金融機関により詳細が異なる場合もあります。 【三井住友銀行:こんなときどうする?よくあるご相談】 http://www.sumitomotrust.co.jp/BP/estate/last-will/consulting/201008.html  いずれの方法も利用可能では…と概要をおおまかに書いています。実際に利用されるには色々条件があったりしますので、所轄税務署や税理士などでよく確認して頂いたほうが良いかと思います。 参考になれば幸いです。

chibijun
質問者

お礼

教えていただいたことを理解しようと、一生懸命にいろいろなページを読んでいます。 とてもわかりやすく丁寧に教えていただいて、ありがとうございます。 心から感謝します。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>1100万を嫁に行った娘に貸すとなると、払わなければならない税金は生じますか? いいえ。 ただし、「金銭消費貸借契約書」を作成しておく必要があります。 利息もつけたほうがいいですが、その金額ならつけなくても問題ないでしょう。 利息をつけない場合は、貸した資金すべてが贈与とみなされるのではなく、「利息分が贈与」とみなされるだけです。 国税庁のHPにもそのように記載されています。 しかも、「…場合がある」というあいまいな表現になっています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm 1100万円なら、利息分は年間110万円(贈与税の控除額)以下としてみれますので、贈与税がかかることはありません。 参考 http://www.souzoku.co.jp/advice/koredake10-1.html

chibijun
質問者

お礼

早々の回答、ありがとうございました。 教えていただいたページをよく読んで勉強します。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>住宅ローンだと利子がもったいないので、親としては娘にお金をかしてやりたいと… 市中と同じ程度の利息を取らなければ、贈与と見なされます。 あげてしまうのでなく貸す以上は、娘から見れば、銀行で借りようと親から借りようと何の違いも生じません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm というか、どうせ同じ利息を払うなら銀行等で借りた方が、後々に「住宅ローン控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210.htm を受けられるなどのメリットがあります。 無利子なら、娘は贈与税を払わされた上、住宅ローン控除も受けられず、泣きっ面に蜂です。 >払わなければならない税金は生じますか… 利息を取るなら、「非営業用貸金の利子」として「雑所得」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm となり、その金額および他の収入源次第によっては確定申告が必要となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

chibijun
質問者

お礼

早々の回答、ありがとうざいました。 じっくりと教えていただいたページを読んでいきたいと思います。

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