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パートの年末調整、若しくは確定申告

 現在主人の扶養になっておりますが、税金について調べてみてもよくわかりません。。 どなたか流れを教えて頂けないでしょうか? 1.パート収入103万以下 2.パート収入103万以上 それぞれの場合の対処方法。 自分で何かをするのか、主人の会社が対処してくれるのか・・・ パート収入者の必要書類など・・・ 何をしたらいいのかを知りたいです。 宜しくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.2

>健康保険等の手続き以外は、103万以下も103万超も主人の会社に書類を提出するだけで、自分ですることはないのですか? そのとおりですね、パート先へ提出する扶養控除等申告書は、ご主人の扶養に入っているか、入っていないかは関係ありませんので、tapotapoさん自身は、それによって何も処理する必要はありません。 >保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書とは、主人の会社から渡される書類ですか? そのとおりです。

noname#5226
質問者

お礼

 分かりやすくてありがたいです。  再度ご回答いただきましてありがとうございます。  

その他の回答 (1)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

1.パート収入103万以下 であれば扶養に入れますので、以前から扶養に入っているのであれば特に何もしなくて大丈夫です。 ご主人の年末調整の際は、奥様の合計所得金額の見積り額を保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書に記入しないといけませんよね。 パート先の方は、普通に年末調整するだけですので、扶養控除等申告書さえ提出していれば問題ありません。 (ご主人の扶養に入っていても提出できます。) 2.パート収入103万以上(正確には103万円超、ですね) ご主人の扶養に入れませんので、ご主人の会社に提出している扶養控除等申告書にその旨の訂正を入れなければなりません。 ただ、奥様の給与収入が141万円未満であれば、配偶者特別控除の方は受けられますので、保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書に奥様の所得金額を記入して下さい。 奥様の方は普通どおりに年末調整することになります、生命保険料の控除証明書等をお持ちであれば、保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書に記載し、証明書を裏面に添付します。 それと、別に、向こう1年間の収入の合計額が130万円を超える場合は、ご主人の健康保険の扶養から抜けなければなりませんので、ご主人の会社に届け出なければならないと思います。 奥様の方は、パート先で健康保険に入れれば、そちらに加入手続きをし、入れない場合は、国民健康保険・国民年金の手続きを市役所等でしなければならないと思います。 それと、所得税又は健康保険(会社によって基準は違うと思います)の扶養から抜けた場合、ご主人の会社で、家族手当がもらえなくなると思います。

noname#5226
質問者

補足

 早速のご回答ありがとうございます。 できればもう少し教えていただきたいのですが、 健康保険等の手続き以外は、103万以下も103万超も主人の会社に書類を提出するだけで、自分ですることはないのですか?  保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書とは、主人の会社から渡される書類ですか?  度々すみません。  

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