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年末調整・確定申告についての質問です。

今年の年末調整・今年度の確定申告関連で質問させていただきます。 質問にあたり、状況と質問を書きたいと思います。 <状況> ・私は、現在、民間会社で4月からサラリーマンをしている。 ・私は、3月までは自営業をしていた。 ・私は、数年前から家賃収入(年間で100万円くらい)を得ている。 ・私は、所得のない子供2人を扶養している。 ・妻は、パートで働いており、現在の私の扶養には入っていない。 ・妻は、2つの勤め先に勤務しており、片方の収入は年間120万円くらい、もう片方の収入は年間10万円くらいである。 <質問> ・私は、現在の会社から源泉徴収票を受け取り、自営業時の収入と家賃収入との分を合わせて、3つの収入でもって確定申告をしに行けば良いのか? ・私は、その場合、現在の会社には、扶養控除等(異動)申告書だけを提出すれば良いのか? ・妻は、2つの収入の証明をもって確定申告をすればよいのか? ・妻は、その場合、勤め先に提出する書類は? 以上が状況と質問です。 よろしければお答えお願いいたします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>私は、現在の会社から源泉徴収票を受け取り、自営業時の収入と家賃収入との分… はい。 >妻は、パートで働いており、現在の私の扶養には入っていない… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >私は、その場合、現在の会社には、扶養控除等(異動)申告書だけを提出すれば… 給与所得以外の所得がある場合は、年末調整では対処できません。 何も提出しなくてけっこうです。 >妻は、2つの収入の証明をもって確定申告をすればよいのか… 並行して 2社以上から給与を得ている場合も、年末調整では対処できませんので確定申告です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >妻は、その場合、勤め先に提出する書類は… 何もありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kamio_2007
質問者

お礼

解りやすいご回答、ありがとうございました。 大変助かりました。 参考にさせていただきます。

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