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米国特許法改正 先使用権について
先日、米国特許法の改正が発表されました。 その中の先使用権(セクション5)の施行日はいつになるでしょうか? 施行日一覧表に先使用の項目が無いと思われるのですが・・・。 できれば根拠もいただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
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弁理士です。 Section 5の(c)に施行日が規定されており、「この法律の施行日又はその後に発行された特許に対して適用される」と規定されているので、2011/9/16以降に発行された特許に適用されると思います。 http://www.uspto.gov/aia_implementation/bills-112hr1249enr.pdf Section 5 (c) EFFECTIVE DATE.—The amendments made by this section shall apply to any patent issued on or after the date of the enact- ment of this Act. 参考: http://skiplaw.blog101.fc2.com/blog-entry-334.html
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早急な回答ありがとうございました。 大変助かります。