• ベストアンサー

法律の制定や改正の際の、発表・公示方法について

1)新しい法律や法改正が国会で成立された際、公式的にはどのような形で国民に発表されていることになっているのでしょうか? 報道に任せて特に発表は無いのか? 議事堂前に掲示板でもあるのか? 議事録等公開請求をする資料に載るのか? など、何か決まった法律に基づいて公示方法などがあるように思うのですが、いかがでしょうか? 2)国会で成立した際には「来年の○月までに施行」となると思います。具体的に○月○日施行というのは、どういった機関がどうやって決めるのでしょうか? その際、考慮される事柄や、紛糾することもあるのでしょうか? また、1)と同じで、試行日の公示は公式的にはどのようにされているのでしょうか? 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

1)官報に載せます http://kanpou.npb.go.jp/ 2)法律事態に全部書いてます  附則に書いてます  http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/kihon/20040602-kihon.html  一番下に附則があります

その他の回答 (2)

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.3

(1)についてはほぼNo.1さん、No.2さんの回答に付け加えることはないので、(2)についてだけ若干補足を。 法律の施行日については「法の適用に関する通則法」2条により、 ・原則=公布から20日後 ・例外=法律によって設定 と定められています。 ただ、実際にはたいてい「例外」のほうが適用されて、公布された法律において施行日も指定されます。 なので、 >どういった機関がどうやって決めるのでしょうか? 「施行日も法律で定めるので、立法機関、すなわち国会が決める」 が答えになります。 >試行日の公示は公式的にはどのようにされているのでしょうか? 施行日も法律で定めますから、法律と一緒に公布されます。

回答No.2

1)法律の制定や改正の際の、発表・公示方法は官報に記載され、「公布」され、国民に示されます。 2)いつから施行かはその法律等の最後の部分に附則として付いている場合が多いです。法律の一部ですので国会で議決されます。

関連するQ&A

  • 法律の成立や改正について

    法律が国会の審議を経て成立や、改正法案が可決(成立)しますが、通常国会に提出された法案の可決時期は多くの場合、会期の最後の方(6月~7月)に集中しているように感じます。まず、この意見は間違っていないでしょうか? また、正しいのであれば、どうしてそうなのかその理由が知りたいです。 されにおまけで、成立から公布するまでには一般的にはどのくらいの日数を要するのですか?教えて下さい。

  • 憲法改正はわかるが、法律改正の手続はどう行うのでしょうか?

    96条に、この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 と改正の手順が明記されています。 そして、 59条には、 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。 2  衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。 3  前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。 と59条には、法律の成立手続を定めています。 憲法改正と法律の成立の手続は、明文規定されているから、わかりますが、 では、法律改正の手続って、どのように行うのですかね~? 誰か教えてください。

  • 郵政民営化法等の一部を改正する等の法律案の施行日は

    今衆議院で可決され参議院に送られた「郵政民営化法等の一部を改正する等の法律案」は参議院で成立した場合は施行日はどのようになりますか?

  • 相続税法第12条の改正時期(見通し)

    相続税法第12条を改正(未成年や同居親族のみ適用)するとい話しが出ていますが、これって法案成立次第、ですよね。 (1)通常ならいつ頃から施行されるんでしょうか。   24条改正は売る覚えですが、12月に政府大綱で発表、4月から施行、、でしたか。 (2)成立の見通しはあるんでしょうか。   いろんな法案成立が厳しい状況ですが・・・ (3)今回、不成立となった場合どうなるんでしょうか?   次の国会で成立見通し? いずれも、たぶん~、だろう~でしょうが、おおよその見通しがわかれば教えてください。 (ネットでいろいろ見ても素人にはよくわかりませんでした)

  • 地方自治法の一部を改正する法律の施行につきまして

    総行行第 191 号 総 行 給 第 2 3 号 令和5 年 5 月 8 日 各 都 道 府 県 知 事 各都道府県議会議長 各 指定都市市 長 殿 各指定都市議会議長 各人事委員会委員長 総 務 大 臣 地方自治法の一部を改正する法律の公布及び施行について(通知) 地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号。以下「改正法」とい う。)は、令和5年5月8日に公布され、一部を除き令和6年4月1日から施行する こととされました。 貴職におかれては、下記事項にご留意の上、その円滑な施行に向け、格別の配慮を されるとともに、各都道府県知事におかれては、貴都道府県内の指定都市を除く市町 村長及び市町村議会議長に対してもこの旨周知願います。 また、改正法の施行に伴い、今後、必要な政省令の改正等を行うこととしており、 これに係る留意事項については、別途通知する予定です。 4月1日から施行される、この改正法につきまして、危険性を指摘される方がおられますが、具体的に、どのような危険性でしょうか。

  • 法律成立はいつ?(1~3の三択です)

    法律成立はいつ?(1~3の三択です) 1.法律の成立までの流れで国会で法案が可決して(ここまでは分かります) 2.それから首相が副署して天皇陛下が御名御璽して 3.官報に印刷されて交付施行される。 法律が国会で可決して成立とニュースの報道で言う成立って1~3のいつのことを指しているのでしょうか? 国会で可決したら、その日のうちに首相がサインして天皇陛下がサインして官報に印刷されて翌日には法律が成立したといえるのでしょうか? 3は施行であって、法律成立は1か2だと思っています。 1,2,3どれが法律成立日に当たるのでしょうか?

  • 法の施行日

    この4月1日に改正下請法(下請代金支払遅延等防止法)が施行されました。 この「施行」というのは、その「施行日」以降に発生した法律に抵触する事柄のみに適用されるのでしょうか? それとも例えば改正下請法でいうなら、3月1日に抵触事項があっても4月1日の法施行日以降であれば、(抵触行為を行った)親事業者に対して適用されるものなのでしょうか? 法律にお詳しい方なら当たり前のことかもしれませんので恥ずかしい限りなのですが、宜しくお願いいたします。

  • 施行されている法を改正した場合の施行はいつから?

    早速質問です。 すでに施行されている法を改正した場合について質問です。 (1)改正の際に施行日が決められていることがほとんどなのでしょうか。 (2)改正の際に施行日が決めれていない場合は20日後と聞いたことがあるのですが本当でしょうか。また、(もし20日後だったら)20日後とは、改正案を衆参両院で可決したその日から数えてでしょうか、国会を閉会してからでしょうか。 (3) ((2)の場合が私の聞き間違いだった場合)施行は改正後のどの時点になるのでしょうか。 以上、どなたか返答をお願いします。

  • チャイルドシートの法律??改正について

    いつもお世話になってます(^^) 12月の9日に出産を控え、チャイルドシートの購入にあたって いろいろ考えています。 こちらでも他の方の質問を拝見しているのですが、 来年??チャイルドシートの法律?決まり?(すみません・・)が 見直されるとのことで、モデル落ちなどが安くなる可能性も考えられるので現在購入するのは得策ではないと知りました。 ですが出産予定日が12月の9日、お宮参りや里帰りなども 考えると、改正日によっては間にあわないということも考えられます。 ですのでお聞きしたいのが、 ・具体的にどのように改正されるのか?? ・改正日とされている日はいつくらいなのか? です。 一応考えているのが新生児から4歳くらいまで使えるものです。 メーカーはリーマンを考えています。 よろしくおねがいします。

  • 年金機能強化法

    お尋ねします。 社会保障と税の一体改革関連で、年金機能強化法もそのひとつとして、平成24年8月10日に成立し、同年8月22日に公布され、平成27年10月1日に施行されるとありました。 日本年金機構のページには、「この法律が予定どおり施行されれば」と言う一文があり、これって施行されない場合もあると言うことでしょうか。 日本年金機構にも電話で問い合わせしましたが、お茶を濁したような回答しかえられませんでした。 (申し訳ないので早々に電話を切りました。) ちなみに、法律が国会で成立して、施行日まで決まっていれば施行されない場合とはどう言う場合でしょうか。 よろしくお願いいたします。