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年末調整の書類の記入について

教えてください。 去年結婚し、夫の扶養家族に入りました。 今年になり半年ほど勤めたのですが、3ヶ月間は 自分で厚生年金、社会保険料を支払いました。 (給与は100万弱) 退職後、また夫の扶養家族に戻りました。 先日、夫の会社で年末調整の書類の提出があり配偶者の合計所得金額を記入しました。 派遣社員の仕事が見つかり、11月後半から働くことになりました。 (一ヶ月9万円ほどの給与になる予定です) 1.夫の年末調整の書類に記入した私の合計所得金額が変わりますが、 どこに訂正の届けをすればいいのでしょう? そもそも届け出が必要なのでしょうか? 2.私自身の確定申告を来年3月にしようとおもっているのですが、 なにか注意しなければならないことがありますか? 身近の誰に聞いたらよいのかわからず、困っています。 どうぞよろしくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

給与の年収が103万円を超えると、控除対象配偶者になれません。 又、給与所得の額によって、配偶者特別控除の金額が代わります。 このような理由から、収入見込額が変わった場合は、届け出が必要になります。 1.届け出は、ご主人の会社です。 年末調整は12月の支払われる、その年最後の給料か賞与の時に行ないますから、それまでに届け出れば間に合います。 もし、間に合わなくても、翌年の1月末までなら、年末調整のやり直しが出来ます。 もし、会社で、年末調整のやり直しをしてもらえない場合は、翌年の2月16日から3月15日までの確定申告の時期に確定申告をして訂正できます。 2.前の勤務先から源泉徴収票を貰い、今度の勤務先へ提出すれば、そこで年末調整を受けることになりますから、確定申告の必要は有りません。 もし、今度の勤務先で年末調整を受けられない場合は、確定申告をすることになります。 確定申告には、2ケ所の源泉徴収票と印鑑を持参しますが、ご自分で支払った国民健康保険料と、国民年金の保険料が、社会保険料控除が出来ますから、支払った金額を控えて行きます(領収書や証明書は必要有りません)。 その他に、生命保険料の控除がある場合は、保険会社の証明書を持参します。 なお、源泉税は1年間を通して勤務すると想定して、控除していますから、ご質問の場合は、確定申告をすれば源泉税の一部が還付される可能性が高いです。 このように還付になる場合は、1月上旬から税務署で確定申告を受け付けています。 この時期は税務署も空いていますから、申告書の書き方を丁寧に教えてもらえます。 又、還付金を振込んでもらう銀行の通帳か、口座番号のメモも持参します。

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質問者

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ご回答ありがとうございます。 >もし、会社で、年末調整のやり直しをしてもらえない場合は、翌年の2月16日から3月15日までの確定申告の時期に確定申告をして訂正できます。 やり直しをしてもらえないっていうこともあるんですね。その場合はやはり夫本人が税務署に行かないといけないんですよね?なんとか会社でやってもらえるように早く届出をしたいと思います。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 確定申告は、本人がいかなくて家族がいっても大丈夫です。 又、税務署が遠い場合、居住地の市役所でも受けつています。 更に、ネット上で申告書を記入・印刷して、郵送することも可能です。 参考urlをご覧ください。 なお、総所得額は給与の場合、次のように計算します。 給与収入額-給与所得控除=給与所得 給与明細から集計する場合、社会保険料などを引いた後の課税所得ではなく、総支給額を集計します。 それに、これからの収入見込額を加算します。 その、総収入から、給与所得控除額を引いた額が、総所得金額になります。 給与所得控除額は、総収入が1625千円までは65万円です。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm#01
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質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 夫の会社に訂正の届けをだしてみようとは思っているのですが、もしできなかった場合に私が税務署に行けばいいとわかり、ほっとしました。ありがとうございました。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.1

あなたの合計所得によっては、配偶者特別控除の金額が変わることがあります。場合によっては、配偶者控除を利用できるかどうかにも、関わってきます。 (今年になって半年ほど勤めた時の給与が100万円弱で、派遣のお仕事が1ヶ月約9万円だと、配偶者控除が使えない可能性アリ) ご主人の年末調整の書類に、あなたの合計所得を記入する必要があるのも、ご主人の年末調整をする時に配偶者控除・配偶者特別控除の金額を決定するのに必要だからです。 訂正の届出は、ご主人の会社の給与担当の部署です。 ただ、タイミングによっては、年末調整の計算が済んでしまい、訂正の届出をしても反映されないこともあります。 この場合は、面倒なようですが、ご主人も確定申告をして修正すればOKです。 あなた自身の確定申告ですが、派遣会社の方に、以前に半年ほど勤めてらした会社の源泉徴収票を提出していて、それを含めて年末調整をしてもらえていて、他に申告すること(医療費控除など)もなければ、確定申告をしなくてもいいかもしれません。 また、確定申告が必要な場合も、還付申告の可能性が高い気がします。確定申告は2月16日からと言われていますが、還付申告は1月中旬から受付けてもらえるので、税務署がすいている時期に済ませると、質問がある場合ゆっくり聞けるし、提出も並ばずに済むし、還付の振込も早くなります。

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質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 夫の会社の給与担当部署に訂正の届け出をだしてみます。 ところで今になって気がついたのですが、私の合計所得は受け取っている分は給与明細の課税所得累計をみて記入したのですが、訂正届出する分は概算でしかだせないのですがいいのでしょうか? 何度も申し訳ないのですが、ご回答をよろしくお願いします。

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