監査役の任期についての懸念と解決策

このQ&Aのポイント
  • 監査役の任期は4年で、前任者の残任期間を引き継ぐことができます。
  • 今回のケースでは、弟の任期が平成20年に満了するため、いくつかの懸念が生じています。
  • 具体的には、(1)登記の懈怠による罰金の可能性、(2)過去に遡って任期を延長することができるか、(3)取締役の任期とのタイミング調整についての解決策を求めています。
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監査役の任期、調節できないでしょうか?

兄弟等で小さな株式会社をしています。 監査役の任期についてですが法務局の謄本は下記のようになっています。 監査役の枠は1人で、任期は4年としており、定款で「前任者の残任期間を引き継ぐ」とあります。 兄   平成16年重任           平成17年辞任      平成17年就任           平成19年辞任      平成19年就任          平成20年辞任                   弟    平成20年就任 上記のような場合、平成20年に弟は任期満了になると思われますが、 (1)今年23年に至るまで登記をしていません。懈怠?とやらで罰金が来るのでしょうか? (2)当然知らなかったでは済まされません。登記を怠った責任はあると思いますが、罰金が来ないように、過去に遡り任期を伸ばす決議をすることは可能ですか? (3)他に、取締役の任期が4年で今年23年重任なのですが、出来れば取締役との登記を同じタイミングにして手間や経費を削減したいのです(切実;;)。なんとか良い方法は無いでしょうか? どうか回答の程宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • akak71
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回答No.1

商法時代の定款作成した物は、 補欠監査役は、2名以上の場合です。 1名の場合は、補欠の適用はありません。 会社法時代には、解釈が変更になりましたので、 1名の場合も補欠監査役も適用あります。 ただ、選任したとき、補欠として選任したことが要件とされています。 辞任後直ちに単に (補欠でなく、単に) 監査役を選任した場合は、 原則 補欠の適用がないとされています。 反対説もあります。 選任後4年との説が有力です。    

gagaco
質問者

お礼

回答有り難うございました!

gagaco
質問者

補足

回答有り難うございます! 以下お答え頂けたら有り難いのですが、(補欠でなく単に選任)とは、「補欠でない」場合は単に選任決議しその旨議事録に記載が無いといけないでしょうか? 逆に「補欠の場合」は補欠として選任決議しその旨議事録に記載することが必要でしょうか? 定款に補欠の旨があれば自動的に補欠になると思っていたもので;; 細かくてすみませんが、もしよろしければ回答宜しくお願い致します。

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