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監査役の任期、辞任2回の補欠について。

株式会社の監査役について。監査役現在1人です。 Aさん 平成17年 就任      平成19年 辞任 平成19年 就任 平成20年 辞任 Bさん 平成20年 就任 Bさんが監査役を続けていくのですが、この場合、次回の登記はいつになりますか? もし残任期間を引き継ぐのが、17年から数えるとすると、Bさんは平成21年に一度任期満了退任の登記をしてからまた重任となるのでしょうか?平成19年から残任期間を引き継ぐなんてことはないでしょうか?;; 監査役の任期は4年以外にあるのでしょうか。 疑問が多くて申し訳ないですが、回答宜しくお願い致します

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • morevogue
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回答No.3

監査役の任期は、定款にどのように記載しているかで変わりますが、通常は4年間(監査役は定款に記載する事で最長10年まで可能)であり、最もよく記載されているのが、任期途中で辞任した役員の残存期間と同一とする内容(会社法第336条3項)です。(このようにしている事が多い理由としては、このようにしなければ、株主総会を開いて監査役の選任決議をしなければならない回数が増え、煩わしくなるためです。) 監査役の任期が4年だとして、ご質問の内容から推測するに、Aさんの監査役就任が平成17年であり、そこから起算して4年目は平成21年になるので、平成20年に就任したBさんの任期も平成21年までとなります。 もし、貴方が第3者であり、このBさんの監査役としての任期を調査したいのなら、最寄の法務局へ行き謄本をとれば、直ぐわかります。 また、貴方の会社の事で不明なのであれば、まずは定款の記載内容を確認してみてください。

gagaco
質問者

お礼

回答有難うございます!定款をよく見てみます。

その他の回答 (2)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

補欠制度は、定款にその旨の記載が必要です。 記載がなければ、補欠は認められない。 会社法336条 監査役に任期は 定款に定めれば 10年間とすることもできます。

gagaco
質問者

お礼

回答有難うございます!

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

株主総会議事録の記載により異なる。 残任期間について特に限定するような記載でなければ、四年以内の決算期に関する総会まで。

gagaco
質問者

お礼

回答有難うございます!

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