指定代理人請求について

このQ&Aのポイント
  • 指定代理人請求についての解説で分からない点があります。
  • 指定代理請求人を指定していても、保険金請求時に問題が生じる場合があります。
  • 保険会社によっては、指定代理請求人に対して注意喚起を行っていることがあります。
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指定代理人請求について

指定代理人請求の解説で分からない点があります。 http://www.nli-research.co.jp/report/report/2011/08/repo1108-G.pdf 【顧客にとっての留意点】 指定代理請求人を指定していても、離婚・死別や、同居・生計関係の変化などにより、肝心の保 険金等の請求時に指定代理請求人による請求ができない事態を回避するために、適宜適切な指定 代理請求人の見直しが必要。あわせて、せっかく指定代理請求人を指定していても、指定代理請 求人がその事実を知らなければ、被保険者が保険金等を受け取れない事情が生じた場合に、被保 険者の代理人として保険金等を請求することができないため、保険会社によっては、指定代理請 求人を指定・変更した場合に、保険契約者から指定代理請求人に、指定代理請求人となったこ と、保障の内容、指定代理請求制度の概要について伝えるべきことを注意喚起している例もあ り、顧客もこうした点の認識が必要。 なお、保険金等の請求時に、成年後見人や任意後見人などの法定代理人がすでに選定されている 場合は、法定代理人による請求が優先され、指定代理請求人による請求はできない(後述)。 (引用終了) 前半の「指定代理請求人を指定していても~保険金等を請求することができないため、」は要は、折角指定代理人請求手続きしても契約者との関係性がなくなると指定代理人であっても保険金請求できませんよということだと思いますが、その後の「保険会社によっては、~注意喚起している例もあり」とは分かりやすく言えばどういことなんでしょうか。また「顧客もこうした点の認識が必要」のこうした点とはどうした点なのでしょうか。 また「なお、保険金等の請求時に、成年後見人や任意後見人などの法定代理人がすでに選定されている場合は、法定代理人による請求が優先され、指定代理請求人による請求はできない」とあり一見すると指定代理請求をしなくても、多少時間がかかるかも知れないが保険金等の請求は法定代理人により指定代理請求と何ら変わることなく可能と言っているように見えますが、そのように理解してよいのでしょうか。

noname#141889
noname#141889

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  • rokutaro36
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回答No.3

No.2の追伸 法定相続人の誰か一人が反対したら、 手続きが進まない……と、書きました。 一般の方は、そんなことあり得ないと思うでしょうが、 現実には起きます。 先の、A、B、C、Dさんの例だと…… 死亡保険金が5000万円あったとします。 保険金の受取人は、配偶者のBさんではなく、子供のCさんです。 高度障害保険金を受け取れば、5000万円は、Aさんの資産となり、 Aさんが死亡すれば、受取りの権利は、Bさん、Cさん、Dさんの3人と なり、法定の配分は、Bさんが2分の1、Bさん、Cさんは、 それぞれ4分の1です。 Cさんにとって見れば、5000万円受け取る予定が、 4分の1の1250万円となり、3750万円も少なくなります。 だから、Cさんが手続きの拒否をする…… ということは、現実にあるのですよ。

noname#141889
質問者

お礼

指定代理人請求のこれまでの見方が変わりました。 再三の回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • rokutaro36
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回答No.2

(Q)ここでいう法定代理人とは、引用元の「1--はじめに」である 成年後見人のことなのでしょうか。 (A)未成年の保護者(親)も法定代理人ですが、 成年後見人とお考えいただいて結構です。 (Q)事由発生以前に指定代理請求も成年後見人手続きもしていない場 合、どうなるのでしょうか。 (A)それは、前回説明しました。 請求権のある人の法定相続人が権限を持つことになりますが、 法定相続人の全員が権限も持つので、全員の同意書が必要になり、 その中の一人が代表権を持ち、申請をすることになります。 従って、その中の一人でも反対する、または、行方不明ならば、 同意書が集まらないことになり、手続きできません。 例えば…… 契約者=被保険者のAさんが植物人間状態になったとします。 高度障害保険金や入院給付金の請求権がAさんにはありますが、 Aさんは手続きできません。 Aさんには、法定代理人や指定代理人がいません。 Aさんには、配偶者のBさんと、Cさん、Dさんという二人の子供がいます。 手続き的には、戸籍謄本などで、Aさんの法定相続人が、 Bさん、Cさん、Dさんの3人しかいないことを証明します。 次に、Bさんが法定相続人の代表者になるとして、 CさんとDさんの二人に、Bさんが代理人になることの同意書が 必要になります。 ところが、Dさんは、海外放浪中で、ここ数年、行方不明です。 Dさんの同意書が取れません。 この場合、保険会社は、支払を拒否します。 Aさんが死亡すれば、死亡保険金の受取人が死亡保険金の 請求をすることができます。 しかし、入院給付金などの請求は、やはり、できない場合も 生じる可能性があります。 アドバイス もしも、指定代理人制度を利用するかどうか、迷っているなら、 利用するべきです。 指定代理人は、いつでも変更できます。 万一が起きてからでは遅いです。

  • rokutaro36
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回答No.1

(Q)要は、折角指定代理人請求手続きしても契約者との関係性がなくなると指定代理人であっても保険金請求できませんよということだと思いますが、その後の「保険会社によっては、~注意喚起している例もあり」とは分かりやすく言えばどういことなんでしょうか。 (A)指定代理人の範囲が保険会社によって異なる、 ということです。 指定代理人を指定した時点でだけでなく、 指定代理人が保険金を請求する時点でも、 「被保険者と同居し……被保険者の戸籍上の配偶者……」 という条件が付いている場合、 離婚したら、指定代理人には請求権がありませんよ…… という意味です。 なので、保険会社は、日頃のフォローアップの段階で、 指定代理人は、配偶者である○○さんになっていますが、 離婚などの問題はありませんか? という注意喚起が必要であり、それをしている例もある という意味です。 (Q)「なお、保険金等の請求時に、成年後見人や任意後見人などの法定代理人がすでに選定されている場合は、法定代理人による請求が優先され、指定代理請求人による請求はできない」とあり一見すると指定代理請求をしなくても、多少時間がかかるかも知れないが保険金等の請求は法定代理人により指定代理請求と何ら変わることなく可能と言っているように見えますが、そのように理解してよいのでしょうか。 (A)結果は同じでも、解釈が違っています。 法定代理人は、本人と同じ権限を持つので、オールマイティなのですよ。 (本人が認知症の場合、本人が結んだ契約を無効にできるので、 ある意味、本人以上の権限を持っているとも言えます) 「法定代理人」のAさんと「保険の指定代理人」のBさんの両者が存在して いる場合、Aさんの方の権限が優先しますよ、 という意味です。 「指定代理請求をしなくても」 ではなく、指定代理人以上の権限があり、本人と同じ権限なので、 「多少時間がかかるかも知れないが」ということもなく、 本人が請求するのと同じですから、時間はかかりません。 指定代理人がいたら、本人は請求できない……ということは ないのですよ。 言うまでもなく、本人の請求が優先します。 そして、法定代理人というのは、本人と同じなのですよ。 法定代理人も指定代理人もいない場合、相続人が代行することに なりますが、相続人全員の同意書が必要になり、しかも、その中の 一人が代表するという面倒な手続きが必要です。 例えば、相続人が2人いて、1人が行方不明という場合、 その人の同意書は取れませんから、手続きが進まない ということになります。

noname#141889
質問者

お礼

詳細な解説ありがとうございました。恐れ入りますが、ここでいう法定代理人とは、引用元の「1--はじめに」である成年後見人のことなのでしょうか。 そうであれば、事由発生以前に指定代理請求も成年後見人手続きもしていない場合、どうなるのでしょうか。ネットをみていると指定代理請求依頼がうるさくてしていないというような例(多分後見人手続きもしていない)もみるのですが、目的とする保険金、給付金は手に入らないのでしょうか。事由発生後に(面倒で時間もかかる?)しかるべき手続き(どのようなものがあるのか分かりませんが)をすればよいように思いますが、そのようなものはないということでしょうか(心配するより、指定請求したら済むことだとは思いますが)。

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