不動産売買の名義変更と贈与について

このQ&Aのポイント
  • 不動産売買の名義変更について、登記名義人が亡くなっている場合、孫夫婦が名義変更を希望することは可能です。ただし、相続手続きではなく贈与手続きが必要です。また、贈与を行う際には贈与税が発生することがあります。
  • 長女旦那への名義変更を行いたい場合、個人売買という形で登記変更後に売買をすることが可能です。売買代金については、1円でも問題はありません。ただし、名義変更や売買手続きには時間がかかることが予想されます。
  • 時間が限られている場合、贈与でも構わないと考えておりますが、この場合は贈与税が発生する可能性があります。また、不動産自体は築40年で土地50坪の価値があり、通常の売却価格は500万円から1000万円程度です。
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不動産売買 義理の親から子へ

登記名義人が爺さん(死亡)でそのままにしている土地建物があります。 登記名義人が爺さん(死亡) --- ばあさん(健在)                   |                 息子(健在)                   |                  ----------------------                 |               |                長女+旦那          長男+嫁                   ↑ この不動産を名義人の爺さんの孫夫婦へ名義変更したいのです。 ちなみに上記のかかわっているものの了承は承諾済み。 爺さんから娘への相続はできないようなので 贈与で息子から長女へが順当なのでしょうか 本当は長女旦那名義にしたいと思っております。 その場合個人売買という形で 息子名義に登記変更後息子から長女旦那への売買は可能なのでしょうか。 その場合の代金は1円とかでも問題はないのでしょうか。 時間がなく半月以内に変更したいのですが ベストは長女旦那へ名義変更なのですが 時間がかかるなら長女への贈与でも構わないと考えてもおります この場合は贈与税は発生するのでしょうか。 不動産自体は築40年で土地50坪でふつうに売っても500万から1000万円程度のものです 急いでます教えてください

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • misawajp
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回答No.4

不動産の税金は、評価額と課税対象額は異なります(贈与や相続に関しては特に) 固定資産税の課税明細他を持参して税理士に(有料で)相談することです 手の内を明かさなかったり、無料相談では一般的は答えしか得られないと思ってください

その他の回答 (4)

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.5

お爺さんの相続人は、ばあさんと息子です。長女が直接相続できるとの回答がありますが、間違いです。息子が亡くなれば長女が引き継ぎますが。 ばあさんの承諾を得て息子の名義にし、息子名義から長女名義に「贈与」で移転する事になるでしょう。1円の売買はダメです。著しく安い売買は贈与とみなされて贈与税の対象になります。 贈与したとしても贈与税の問題ですが、相続時精算課税制度が使えるならいいのですが、そうでなければ1000万とすれば300万ほどの贈与税がかかります。 贈与税の計算は時価ではなく、土地は路線価、建物は固定資産税評価額で行います。売っても500万~1000万程度の家でも、路線価や評価額はけっこうな値段になる場合があります。 さらに長女から旦那へ名義を変える場合は、婚姻20年以上の夫婦で自ら住むための不動産であれば、2000万までは贈与税がかかりません。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.3

相続で長女名義にすることはできます(たぶん長女の配偶者名義にも) 税金はそれなりにかかると思いますが所有権は祖父から直接孫に移転できます 遺産分割協議書で、被相続人の土地建物(地番や建物番号を明記)を孫(長女)に相続させることを明記し、相続人全員の署名捺印・印鑑証明があれば登記できるはずです 遺産分割協議書の書き方等を司法書士に相談なさるのが良いでしょう 税金については、税務署か税理士に相談してください

f-rf-rf-r
質問者

補足

税金対策が気になっているところです 不動産額ですが仮に1000万円程度ですと かかる税金贈与税不動産取得税などはどのくらいになるのでしょうか 不動産贈与の控除110万円以外控除額を増やせる方法ないですか

noname#259146
noname#259146
回答No.2

>贈与で息子から長女へが順当なのでしょうか  ばあさんの相続分があります。 相続人はばあさんと息子です。 相続登記時にばあさんの持ち分を放棄して息子名義にする予定でしたか? 登記手順は相続登記->売買か贈与 まず関係者(相続人)であるばあさんと息子が名義変更について了承しているなら登記手続きの期間は同じです。 登記書類がそろえば法務局にもよりますが10日も在れば登記完了すると思います。 >その場合の代金は1円とかでも問題はないのでしょうか。 問題は税金対策です、これについては所管する税務署に相談されるのが一番確実で後々の税金上の問題もなくなります。 多分司法書士に登記の依頼をされると思います、依頼される司法書士と良くご相談されてください。 意図しない登記方法になっては困ると思います。

f-rf-rf-r
質問者

補足

まず関係者(相続人)であるばあさんと息子が名義変更について了承しています 税金対策が気になっているところです 不動産額ですが仮に1000万円程度ですと かかる税金贈与税不動産取得税などはどのくらいになるのでしょうか 不動産贈与の控除110万円以外控除額を増やせる方法ないですか

  • kamaryu
  • ベストアンサー率35% (147/419)
回答No.1

1.爺さんから息子へ遺産相続(婆さんの承諾が必要) 2.息子から長女へ贈与(相続時精算制度を活用) どうして長女の旦那さんの名義にしたいのか解りませんが、その場合には婚姻期間による贈与税免除の特例が有るかもしれないので、司法書士の先生にお聞きください。 あれ?相続人全員が承諾してるなら誰にでも遺産相続はできると思いますが・・

f-rf-rf-r
質問者

補足

血縁関係がない長女の旦那にも可能ということですか 不動産額ですが仮に1000万円程度ですと かかる税金贈与税不動産取得税などはどのくらいになるのでしょうか 不動産贈与の控除110万円以外控除にする方法ないですか

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