敷地内に地目:宅地と地目:畑が混在
「上物あり土地値」の土地の購入を検討している者です。
売りに出されている土地は地目:宅地の100坪で、その宅地を買うと同じ敷地内にある地目:畑の200坪も利用可能です、という条件になっています。どういうことかと不動産屋へ問い合わせたところ、宅地100坪をコの字型に畑が200坪囲んでおり、切り離しては売れないので全部を一緒に処分したいとのこと。つまりその土地の値段は、実質宅地と畑すべて=300坪の値段だということでした。私は農家ではないので畑は買えないのでは?と尋ねると、売買契約は宅地部分のみで、その宅地部分を買ってもらった後、畑部分を仮登記してもらい除外申請し、許可が下りたら地目を宅地に変更する予定だ、とのこと。(1)果たしてそのようなことが可能なのでしょうか?(2)またこのような場合、除外申請は必ず下りるものでしょうか?(3)もし下りた場合、その時点で金銭のやりとりがないのは不自然ではないのでしょうか?(4)また下りなかった場合、その土地はどうなるのでしょうか?
その畑200坪は現況:宅地として課税されており(固定資産税評価額通知書の写しで確認済み)、都市計画:区域外、用途:指定無、です。
もし本当にその畑200坪を宅地に転用できるのであれば、ぜひ買いたいと思っています。この場合、どこで何を調べたらよいのかも含め、詳しい方にぜひアドバイス頂きたいと思っています。どうぞよろしくお願い致します。