• ベストアンサー

都市計画区域外の農地の売買の注意点は?

都市計画区域外の農地の売買の注意点は何か有りますでしょうか? 詳細は以下のような土地です。 都市計画区域外 地目は山林と畑 現況は畑になっています。 まず、このまま農家でない人間が山林や畑を 普通に購入する事は可能でしょうか? あと、農地の場合は農地転用の許可、届けが必要といいますが、 将来宅地にしたい場合、都市計画区域外でもやはり 許可・届けが必要になるのでしょうか? 将来、地目を宅地に変えたいのですが。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • megira
  • ベストアンサー率50% (160/319)
回答No.3

耕作目的で農地を取得する場合は農地法第3条の許可、転用して利用する目的で農地を取得する場合は農地法第5条の許可が必要です。 農地法第3条の許可の方は、耕作目的で利用することが前提の許可なので、 1.譲受人の申請農地を含めた経営面積(自作地と借入地の合計面積)が50アール(地域によっては緩和あり)以上になること。 2.譲受人やその世帯員が自らが、すべての農地について,耕作等を行うと認められること。 3.譲受人やその世帯員が,農作業に常時従事すると認められること。 といった条件があります。 http://www.town.tachibana.fukuoka.jp/jigyousya/nourinsui/nourinsui_14.htm 一方、農地法第5条の許可の方は、転用して利用することを前提とした農地の所有権移転等の許可なので、第3条の許可のような農業経験等による資格制限はなく、許可があれば誰でも農地の所有権移転登記はできます。 ただし、転用事業が短期間のうちに確実に実施されることが確認できなければ、許可は受けられません。 http://www.geocities.jp/archives_kogure/divert.html (2)一般基準 ア.事業実施の確実性 ・信用及び資力があると認められること ・転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意があること ・遅滞なく転用目的に供すると認められること ・行政庁の免許、許可、認可等の処分の見込みがあること ・農地と併せて使用する土地がある場合には、申請目的に利用する見込みがあること ・農地転用面積が転用目的からみて適当と認められること ・宅地の造成のみを目的とするものではないこと 宅地への地目変更は、現況が宅地になってからでないとできないので、工事完了後に農業委員会に証明してもらって登記申請します。 http://www.city.nagareyama.chiba.jp/section/nougyou/tenyoujijitsu.htm 転用事実確認証明 「農地転用許可・届出後、転用目的どおりに転用されている場合の証明で、土地の地目変更登記に使用します。」 なお、いくら仮登記をしたところで、許可前に農地の引渡しはできません。 あくまでも、停止条件付き契約を結ぶだけで履行に着手しないなら規制の対象にならないということであり、農地の引渡しを行って契約の履行に着手したら違法であり、罰則の対象になる場合があります。 http://www.houko.com/00/01/S27/229.HTM 第92条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。 1.第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項、第20条第1項(第32条で準用する場合を含む。次号において同じ。)又は第73条第1項の規定に違反した者 2.偽りその他不正の手段により、第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項、第20条第1項又は第73条第1項の許可を受けた者

red_kids
質問者

補足

大変ご丁寧にありがとう御座いました。 又、お返事が遅くなりました事お詫びします。 私も理解が足りなかった様です。 農地を一般人が買うには予め農地以外に地目変更されていないと 買えない(仮登記は可能だが)と言うことですね。 ちなみに、地目、山林が現況で畑になっている場合、 (固定資産評価証明で登記:山林、現況:畑) 農地法に引っかかりますでしょうか?

その他の回答 (3)

  • megira
  • ベストアンサー率50% (160/319)
回答No.4

農地法の規制の対象となる「農地」については、農地法の施行通達の中で次のように定義されています。 http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Article/20.pdf (1) 「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいう。「耕作」とは土地に労費を加え肥培管理を行って作物を栽培することをいう。従って果樹園、牧草栽培地、苗圃、わさび田、はす池等も肥培管理が行われている限り農地である。 (2) 「耕作の目的に供される土地」とは、現に耕作されている土地はもちろん、現在は耕作されていなくても耕作しようとすればいつでも耕作できるような、すなわち、客観的に見てその現状が耕作の目的に供されるものと認められる土地(休耕地、不耕作地)をも含む。 (3) 農地であるかどうかは、その土地の現況によって区分するのであって土地登記簿の地目によって区分するのではない。 つまり、「現況が耕作の目的に供されている土地は、登記簿地目にかかわりなく、農地法の適用を受ける農地である」ということです。 一方、「登記簿上の地目は農地であるが、現況が耕作の目的には使用されていない土地」はどうかというと、これも原則として農地法の適用を受ける農地として扱われます。 例外は、「災害や自然荒廃により容易に農地に復元できなくなったものと農業委員会が認めて非農地証明を発行した土地」と、「農地転用許可を受けて計画どおり転用され、地目変更登記が未了なだけの土地」だけです。 無断転用により人為的に非農地化した土地については、農地法の規制対象になります。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

農地から雑種地などへの地目変更も農業委員会の許可がいりますので 追加質問への答えはあなたに農地取得の条件が整わなければ、購入前 に地目変更してそれから購入です。 裏ワザとして、お金払って仮登記をするやりかたがあります。 仮登記は農業委員会の許可事項ではないらしいです。 将来地目変更や取得許可が出たらその時点で本登記するという目論見 です。 勿論許可がでるまで、農地以外の利用はできません。 こうした仮登記農地が増加していることが社会問題になっていますの で、いずれ法の網がかけられるとは思いますが。

red_kids
質問者

お礼

なるほど・・。 1農振除外、2地目変更、3購入(所有権移転) の順が最も普通の方法と言うことですね。 ご丁寧に有難う御座いました。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

農地は地区の農業委員会が許可しなければ移転登記できません。 農業委員会は取得者の農業者としての能力や農地の保全維持が確認でき なければ、移転登記の許可をしません。 宅地変更で儲けを企んでも現状では簡単にいきません。

red_kids
質問者

補足

ご回答有難う御座います。ちなみに農業委員会で農振除外されれば農家以外の人が買って所有権移転は出来ると言うことでしょうか?その場合は地目を宅地に変更した後、買うのか、買った後で宅地に変更するのかどちらなのでしょうか?追加で質問すみません。

関連するQ&A

  • 市街化調整区域内の農地転用許可について

    祖父が平成5年に市街化調整区域内の地目が畑の土地を購入しました。その後、農地転用許可(5条)を得て住宅を建築、地目を畑から宅地へ変更登記いたしました。その後、平成16年に隣接地の畑を同じく農地転用許可5条を得て、いまでは宅地と畑をブロック塀で囲んだ現況宅地となっております。しかし、追加購入した畑に建物は建築されておらず、物置やベンチが置かれた庭となっており、地目変更はしておりません。その後祖父が亡くなり、追加購入した畑の地目を宅地に変更して、建物の敷地となっている宅地・建物と一体で売りに出したいと考えています。そこで、地目が畑の土地は売却するときに再度の農地転用許可を得る必要があるのか、もしくは売却前にいったん宅地に地目変更して宅地として売却することは可能か教えていただきたく、ご指導どうぞ宜しくお願い申し上げます。

  • 都市計画区域外の現況道路(私道)の売買について

    わけあって都市計画区域・準都市計画区域外・無指定の地目山林、現況道路(私道)を購入することになりました。 仲介業者からは契約書のみで重要事項説明がなかったのですが このような取引の場合道路は宅地建物にあたらず 重要事項説明は無いと考えればいいのでしょうか?

  • 農地(畑)の売買について

    隣の人から畑を買わないかと言われ、購入したいと思い、調べていたのですが、登記簿の地目が畑であり、農地法の届出が必要だといわれました。畑のまま使用したいのですが、私は農家ではありませんし、やりもしない転用の許可を出す気にはなれません。市街化区域なのですが、何かその畑を取得する方法はないのでしょうか?

  • 市街化区域での農地転用について

    市街化区域での農地転用について 自分の父の名義の土地に建築予定です。 今現在の地目は畑となっています。 農地転用が必要だと言われたのですがいつ手続きをして、実際にどのくらいの費用がかかるのか知りたいです。 また、この畑は1000坪ほどあるので分筆せずに100坪だけ宅地に変更したいと思っています。 このようなことは可能なのでしょうか? 教えてください。

  • 市街化区域での農地転用

    地目が畑の土地に住宅を建築するためには農地転用が必要ですが市街化区域での農地転用は住宅を建てた後でも良いのでしょうか?教えてください。

  • 畑を宅地造成するに掛かる費用の目安

    山林、農地を購入し宅地にして販売しようと思っています。都市計画区域外で現況の地目が山林、畑、で農振除外の土地ですので購入するのは容易だと思いますし、隣接する宅地と比較すると非常に安く60分の1ぐらいです。平坦な畑と山林なのですが周辺の状況を見ても水捌けが悪いとか特に悪条件は無いように思います。この様な土地を宅地造成する場合、2000平米ほどの土地ですが平米単価でいくら位掛かるものでしょうか?

  • 都市計画区域外の敷地の拡張について

     こんにちは、どなたか教えてください。  この度都市計画区域外の所に倉庫と戸建ての仕事がきたのですが、 その敷地には、土砂災害特別警戒区域に指定されていて、建築できないといわれました。  しかし、特別警戒区域(レットゾ-ン)からはずし、警戒区域(イエロ-ゾ-ン)にはずして 建築すれば、工事届けだけでいいとのことでした。  現在、特別警戒区域境界線からはずして計画しているんですが、土地の大半が特別警戒区域 にかかるため、敷地を広げようと考えています。  敷地は宅地、隣地は畑なのですが、敷地を畑側に広げた場合、農地転用や、分筆の申請など 必要なのでしょうか?  どなたか建築に詳しい方、教えてください。 よろしくお願いします。

  • 非線引き都市計画区域内の白地の農地転用

    非線引き都市計画区域内の用途が指定されていない地域 (白地というのでしょうか?)に農地がある場合、 売却にあたっては農地転用が必要となりますが この農地が農業振興地域又は農用地地域と重なっている場合と そうでない場合は、転用許可の難易度がかなり異なりますか? また、国道沿線で工場、倉庫、商業施設等がすでに存在して いる場合については、第2種農地とか第3種農地の扱いになり、 転用しやすいと何かに記載されていたような気がしますが、 実際どうでしょうか?

  • 農地転用について教えてください。

    前回も大変有意義な回答いただき有難うございました。 登記簿は畑です、現況が雑種地ですので農業従事者でなくても買るとのことです。 (質問) 宅地に地目変更するのは難しいですか、できないでしょうか。よろしくお願いいたします。                   ↓ 都市計画区分  非線引き都市計画区域 建ぺい率60 容積率200% 用途無指定地域 地目        畑      現況 雑種地 農振地域農用地登載の台帳では、農用地としての登載がない 付近の状況 みかん畑が多く 畑 山林 農振農地 農家などが混在している。 最寄の駅から1500メートル

  • 特定市街化区域農地に認定してもらうには?

    今年、家を壊して更地にしました。すぐに家を建てる予定もないので一面に野菜を育ててます。知人に聞くと、特定市街化区域農地として評価してもらえるのでは?と聞きました。 それで市役所に聞くと、登記地目が宅地だから特定市街化区域農地にできないと言われました。さらに私は農家ではないし、農地台帳に登録できない土地だから、特定市街化区域農地と評価できない、評価するなら介在農地だとも言われました。 固定資産は現況で課税と聞いていたのに、諦めて 帰ってきたんですが、帰ってきてから地方税法を調べてみると、特定市街化区域農地の評価に登記地目や農地台帳、農家でないとダメだといったことは書かれてません。市役所の説明は何故と思います。 以上、私の土地は特定市街化区域農地として評価しても らえないのでしょうか? 理論武装して、市役所に乗り込みたいと思います。よろしくお願いします。