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宝くじの当選金を事業資金として使用するのは違法?
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法人で買ってもいいのですが・・・ 当ったときは、 個人 : 非課税 法人 : 課税 なので、大変な差がでますよ。 *宝くじの法律で「所得税を課さない」とされているので、所得税は非課税です。 *地方税法では、所得税の非課税は地方税に準用するので住民税も課税されません。 *法人税をかけません とは、どこにも書いてないんですね。残念。 宝くじの法律=「当せん金付証票法」 13条)「当選金付証票表の当選金品については、所得税を課さない」 なお、基本的に収益性のない支出(はずれて当たり前)なので、 宝くじを買ったお金は、損金不算入でしょう。 (当った分の300円は損金に認めてもらえるかな) ちなみに昔、竹下内閣(DAIGOのじいちゃん)のころ、「ふるさと創生」として 各市町村に1億円づつばらまいたのですが、 このお金で、宝くじを買ってTVにとりあげられていた村がありましたね。 法人が買ってもOKです。 損得を考えれば、むしろ、 個人で購入 ⇒ 会社に現金を貸付け 個人で購入 ⇒ 必要な設備投資を個人名義で調達 ⇒ 会社に貸付 などの方が良いと思いますが。
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