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購入した宝くじを個人間で交換する行為は違法ですか?
正規に購入した宝くじを当選結果がわかるまえに個人間で交換する行為は違法になりますか?
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質問者が選んだベストアンサー
宝くじは、当せん金付証票法という法律に則って運営されています。 その法律で、宝くじの譲渡が可能となっています。 つまり、自分で買った宝くじを第三者にプレゼントしても問題ないということです。 両者に損得が生じたとしても、それは結果論にすぎません。 もし賭博に該当すると言われたら「私は法律(当せん金付証票法)に書いてある通りのことをしたまでで、何も違法行為はしていません。訴えるのなら勝手にどうぞ!」と一蹴してやればいいのです。
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- toka
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補足見ました。 「偶然によって損得が生じうる」のが宝くじの本旨ですので、そこが賭博罪にかかることはありません。 あくまで贈与であって、相手から贈与を受けたからといってこちらが絶対に贈与しなければならないというわけではありません。 何らかの根拠があって自分の持っている宝くじが当たりだと思うなら、相手にくじを贈与する必要もありません。それでは交換にならないと相手が言うなら、現金やその券面以外のものと交換すればいいことだし、それでも相手が満足しなければ贈与は不成立になるだけです。
- mimazoku_2
- ベストアンサー率20% (1908/9130)
wikiを見ると、UVW層のW層が接地側になるそうです。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E7%9B%B83%E7%B7%9A%E5%BC%8F
- LOTO-ADVISER
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以前は違法でしたが、現在は合法です。 例えばAがBにプレゼントをして、さらにBがAにプレゼントをすると考えれば、何もやましいことはありません。 ただし、受け渡しの際に金銭が絡んだ場合は転売行為となって罰せられるのでご注意を!
補足
どうもありがとうございます。 なるほど、宝くじを払って宝くじを購入したという解釈にはならず、贈与がニ回行われたと考えるわけですね。 しかし、交換の結果、偶然によって両者に損得が生じうるわけで賭博禁止に引っかかることはありませんか?
- toka
- ベストアンサー率51% (1180/2303)
転売は違法ですが、抽せん前の券面の贈与は違法ではありません。 交換というのは金銭が介在しないので「互いに贈与」したと考えるならokです。 ただし、贈与という前提なので、抽せんの結果どちらか一方が高額当せんだった場合でも、譲り渡した側は何一つ権利を主張できないので、そこのところをはっきりさせておいた方がいいです。
補足
どうもありがとうございます。 なるほど、宝くじを払って宝くじを購入したという解釈にはならず、贈与がニ回行われたと考えるわけですね。 しかし、交換の結果、偶然によって両者に損得が生じうるわけで賭博禁止に引っかかることはありませんか?
- mimazoku_2
- ベストアンサー率20% (1908/9130)
「転売できません」とあるので、良識に任せる、と言うところでしょうか。
- w4330
- ベストアンサー率25% (377/1478)
べつに問題ない
お礼