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部屋を調べられることを拒否できるか

ペット不可の賃貸集合住宅です。 近所の一住人から、ペットを飼っているのでは?という疑いをもたれ、管理会社に通報され、管理会社(この住宅管理全般を大家からまかされている会社)から「部屋を調べたい」等 申し出られた場合、それを(部屋への侵入を)拒否することはできますか。 宜しくお願いします。

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noname#239262
noname#239262
回答No.6

#4の者です。 >疑いや、部屋を見せなくてはならない精神的苦痛に対しての慰謝はどうなるんでしょう お気持ちは十分すぎるほど理解できますが、最終的には『多大なリスクを負っても、完全拒絶する』か『最小のリスクで正当性を証明する』のどちらかを選択することになります。 一般の訴訟であっても、冤罪を晴らそうとすれば『無罪を証明する』とともに『有罪ではない証拠を用意する』しかありません。 残念ながら『無言のままで無罪を証明する』ことは不可能ですから...。 >私は見ず知らずの他人に部屋を公開するのが苦痛です。 管理業者は『見ず知らずの他人』ではありません。 物件所有者(大家)から正式に管理委託たれた、その建物の『総責任者』です。 当然ながら、法的にも正当な管理者であるため、逆に何かあった場合には『管理不十分』として責任追及される立場なのです。 >あらぬ疑いのもとに #2のお礼文に『おかしな話だから困ってるし、煙のないところに火をくべてでも噂をたきつける一住人...』と書かれていますね。 まずは、もう一度『室内確認』に応じることをぜひ再考されてください。 そして『○○さんから嫌がらせを受けるようなことを、本当に何もしていないだろうか?』と改めて考えてみてください。 集合住宅に住まわれている以上、他室居住者との温和な人間関係の構築を図るのは、各居住者における義務のうちの一つです。 なのである程度は『お互い様』と妥協しあうことも大切ですが、時には白黒つけたほうが良い場合もあります。 従って本当に『あらぬ疑い』なのであれば、室内確認する際に管理業者に『疑いは晴れて証明できた。そもそも、こんないい加減な噂をたてる人が他室居住者にいて、大変迷惑している。その人に変な言いがかりをつけられるような事は一切していないので、一方的に嫌がらせを受けているにすぎない。今後もこんなことがあるのは嫌なので、厳重に注意してもらいたい!』と強く苦情を訴えてください。 その際、osakanakannaさんが『噂をたてる他室居住者』の名前・室号を具体的に知っているのであれば、実名を出して構いません。 また、似たようなことがその後もあれば、何度でも管理業者に苦情を申し立てて構いません。 >部屋を見せなくてはならない精神的苦痛に対しての慰謝 本来ならば、『他人に部屋を見せなくてはならない精神的苦痛に対する慰謝』を考える前に、そもそもいい加減な噂を立てたことに対する慰謝…というか責任を、他室居住者に対して請求または追及すべきです。 上述したとおり、身の潔白を証明した後であればそうしたことも可能ですが、全てを拒絶するだけでは、その先に進むこともできません。 今後のために、最善の方法を選択することを切に願います。

osakanakanna
質問者

お礼

わざわざ再度の御回答に大変感謝しています。 >管理業者は『見ず知らずの他人』ではありません。 物件所有者(大家)から正式に管理委託たれた、その建物の『総責任者』です。< そうですね。理解はとてもできます。何があってもこちらは間借りの人間ですから。立場上弱いことも。 >『○○さんから嫌がらせを受けるようなことを、本当に何もしていないだろうか?』と改めて考えてみてください。 実はそういうことです。もちろん、私は「嫌がらせを受けること」を相手にしたわけではありません、ただ、おかしな住人ってどこでもいますよね・・・相手は嫌がらせをする人なのです。その対象に、今回、私がなってしまったということです。対象になった理由は、多分、私が若輩者で、一人暮らしで、付き合いもあまりないし、よくわからない暮らしぶりなので、変に興味を持たれてるようです。 ゴミ出ししても、私が出した後、ゴミ掃除のふりをして私の出したゴミを点検してるようです・・・(最近気づいたのですが・・) >今後のために、最善の方法を選択することを切に願います。 ありがとうございます。いろいろと参考にしながら、考えたいと思います。  

その他の回答 (5)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

>申し出られた場合、それを(部屋への侵入を)拒否することはできますか。 できません。 仮に、拒絶すれば「ペットを飼っている」と決めつけられ、契約不履行で契約解除され、最終的には強制執行で引っ越ししなければなりません。 もし、飼育していないなら拒絶の必要がないので、堂々と調べてもらえばいいので、それを拒絶したなら「飼っている。」と決めつけられても仕方がありません。

osakanakanna
質問者

お礼

>仮に、拒絶すれば「ペットを飼っている」と決めつけられ、契約不履行で契約解除され、最終的には強制執行で引っ越ししなければなりません。 恐い世の中ですね。決めつけられるんですね・・・。 「堂々と」って一体なんなんでしょうね・・。こそこそと作り出された悪い噂のほうが正義みたいですね。 ありがとうございました。

noname#239262
noname#239262
回答No.4

不動産系の専門家です。 >拒否することはできますか 確かに、一方的にずかずかと勝手に部屋に入り込んでくれば『不法侵入』ですし、拒否権も無いわけではないのですが... もし本当にペット飼育禁止の物件で飼っているとしたら、それはもう立派な『契約違反』ですから、ただ事では済まないと思います。 しかしながら、疑いをかけられているだけで実際に飼っていないのなら…法的にはともかく、疑いをはらす努力はすべきでしょう。 今回ケースでは、osakanakannaさん・管理会社のほかに第三者(成人した社会責任能力のある人)にも立ち会ってもらい、osakanakannaさんの部屋を確認してもらうのがベストだと思います。 室内の確認といっても、おそらく1~2分程度でしょう。 業者もプロですから、鳴き声・臭い・傷・汚れなどを見れば、すぐにわかってしまいます。 隠しているようであれば、隣室住人に『動物の鳴き声が○○さんの部屋から聞こえませんでしたか?』とか聞き込みをすると思いますし...。 やみくもに『プライバシーの侵害だから』といって拒否すれば、隣室住人や大家・管理会社と今後の関係が劣悪になることは言うまでもありません。 また、次回更新契約を拒否される可能性もありますし、退居時に『この汚れや傷はペット飼育によるものかも?』と余計な支出を余儀なくされる可能性も高いです。 なお、『賃貸借契約書(特約事項を含む)』の記載内容はすでに確認済みですか? 実際には契約書を見てみないことには何とも言えないのですが、大半の契約書には『何かあった時には、貸主(管理者)が部屋確認したり、退居してもらったりする場合もあります』みたいな内容が、わかりにくい文章で書かれていたりします。 (契約書は絶対的に“貸主有利”になるように書かれているから) もし本当に書かれていたとすれば、余程不当な該当事由でも無い限り、強く拒否することはできません。 (今回ケースでは、不当な該当事由ではないと思われます) ちなみに、osakanakannaさんが『そんなこと無い、不当だ!』と思い、裁判所に調停を依頼したとしたら…90%以上の確率で『室内確認で潔白が証明できるのだから、応じた方が良い』という結果になると思います。 後々まで嫌な気分をひきずるよりは、ほんの数分でカタがつくことですから、室内確認に応じてはいかかでしょう? 例えばコンビに等で万引きを疑われた場合、ポットやバッグを見せて『やっていない証拠』としますよね。それと同じです。手っ取り早く身の潔白を証明した方が、後々のことを考えると得策だと思います。

osakanakanna
質問者

お礼

詳しいアドバイスをありがとうございます。「賃貸借契約書」はよく確認してみようと思います。 ただ、疑いや、部屋を見せなくてはならない精神的苦痛に対しての慰謝はどうなるんでしょうね・・。たかだか部屋を見せるだけと思われる方のほうが多いのでしょうけど、私は見ず知らずの他人に部屋を公開するのが苦痛です。しかも、あらぬ疑いのもとに。 ご丁寧なアドバイス、参考にさせていただきます。ありがとうございました。

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.3

 正当な占有者ですので,部屋に入ることは拒否できます。拒否することによって何らかのトラブルが生じることも考えられますから,その点を考慮して,拒むか受け入れるか決められれば宜しいかと存じます。

osakanakanna
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。参考にしたいと思います。

回答No.2

実際に飼っていれば、それで終りますよね。 契約上、そうなっているのであれば、事実を見せる必要がありますね。 疑われること自体がおかしな話ですが。 一応拒否権はあります。 タダ、それで周りとギクシャクすれば、やりづらくなりますけど。 拒否したということは、買っているとみなされますけど。 ペット不可住宅でも、鳥は対象外です。たいていが。

osakanakanna
質問者

補足

言葉を省きすぎたせいでしょうか・・・。既に飼っていることことを前提にお答えをくださっているようですが・・・。 >拒否したということは、買っているとみなされますけど。 そうなんですか?疑われたらもう裸になるしかないんでしょうか・・・。 >疑われること自体がおかしな話ですが。 おかしな話だから困ってるし、煙のないところに火をくべてでも噂をたきつける一住人のために、たとえ潔白でも裸になりたくないというわけです。

  • densha
  • ベストアンサー率29% (333/1123)
回答No.1

 緊急時でもない限り、妥当(合理的)な理由がないのでしたら、不法侵入になります。 チクリの電話程度では・・・・・ 警察ですらTVで見るような礼状(裁判所命令等)がないと、 任意でしか入れないosakanakannaさんの空間です。  とはいえ、もめ事は避けたいもの・・・ 「では、全室一斉にと言うことでしたらOKです」と言う感じで、 一応の同意を示すのが得策だと思います。 全面否定では、双方の不利益となりますし・・・ それで、実際のところが問題なのでは?

osakanakanna
質問者

お礼

早速のご回答感謝します。安心しました。単に根拠の曖昧な通報程度からの申し出ならば拒否はできるということですね。どうもありがとうございました。

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