• 締切済み

土地の売買

権利書を紛失し、登記所で相続により名義変更でき、その土地を売りたいのですが、すぐには可能ですか

みんなの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3

買主がいるなら、相続登記により新しい権利書が発行されるので、すぐに売ること可能。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.2

相続登記に権利証は不要です。 相続による新たな所有者に、登記識別情報(現行の制度における従来の権利証ごときもの)が通知されます(不登法21条)。 これによって、その後の所有権移転登記をすることになります(不登法22条)。 なお、権利証紛失の場合の保証書の制度も廃止され、登記官による事前通知や司法書士等による確認の制度に変わっています(不登法23条)。 より詳しくは、直接、司法書士に相談、依頼されることをお勧めします。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

相続による所有権移転登記に必要な種類が準備できていれば可能です 権利書が用意できない場合には、証人の保証で権利書に換えることができます

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 土地の権利書が無くても土地の名義変更は出来るのか?。そして、税金は?。

     土地の権利書が紛失された状態です。  この土地を息子に名義変更したいんですが、どうすればいいでしょうか?。  まず、出来るんでしょうか?。  やはり、息子に名義変更させるとなると「相続」という形になるんでしょうか?。   相続となるといかにも税金が発生しそうな感じがするんですが、発生するんでしょうか?。

  • 土地売買について

    宜しくお願いします。 この度、隣の家の土地を譲り受けることとなりました。 隣人は現在独り住まいです。 土地の名義はその方の名義になってるそうですが、建物は暫く前亡くなられた母親名義だそうです。 権利のある親族からは相続放棄?の書類は貰ってあるそうです。 当初は建物を撤去してから譲り受けるという話しでしたが、先日、撤去前に土地の名義を変更できないものかな?と相談を受けました。 土地売買成立後は遠方に住むお子さんの近くに引っ越すので、いつでも行けるようにしたい、ということです。 建物は亡き母親の名義、土地は本人名義、そういう状態で先に土地を売買できますか? 尚、土地売買手続は司法書士等は介せず当人同士でしたいと思ってます。

  • 死者名義の土地。

    土地の相続というか、名義変更や登記について・・・ 土地の持ち主の死後、実質的にその土地の利用者が 税金を滞りなく支払っていれば、土地の相続権利者が 特に引き渡せとか言わない場合、 亡くなった方の名義のまま、その土地を利用してても 問題はないものでしょうか?  何年かその土地に住み続けると、その土地の所有がみとめられるとか 聞いた事もありますが、その場合、お役所側から 「あなたの土地になりますので相続税(?)みたいなのを 払ってください」とか言ってくるものでしょうか?

  • 権利書

    土地の権利書を紛失してしまいましたが、相続で名義変更するにはどうしたらいいですか

  • 土地の売買について

    義祖父の土地を購入しようと考えています。 この土地には、私名義の家があり、 この家の住宅ローンの担保としてこの土地があります。 住宅を建てる時に分筆したので、1月の評価額で 購入したいと考えています。 このような状態の場合、義祖父と私の間で、 この土地の売買契約は可能でしょうか? また、土地の名義は私に変更・登記できるのでしょうか?

  • 登記識別情報あれば40年前の土地権利証、必要ないか

    相続で土地を頂きましたが、登記して 登記識別情報という 書類が 手元にあります。 登記の時に 40年前の 土地権利証を使いましたが この土地権利証は 処分しては いけないでしょうか。  また、処分しては いけないものとしても もし この土地権利証を 紛失して しまったら 登記識別情報だけで何とか なるものなのでしょうか。

  • 親戚の土地の売買の価格

    現在叔父の土地に私と叔父の家が2件建っております。 私の家は祖父から相続したもの、私の名義で登記してあります。 土地は叔父が祖父から相続しております。 今回私の家が立っている土地を売ると言っておりますが、 いくらで買うのが妥当なのでしょうか。 叔父が相続した土地を姪の私が購入する金額なのですが、 借地権とかは発生するのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 土地の仮登記された名義の相続

     最近、父が亡くなり相続の作業を進めています。まず、相続される父名義の財産をリストアップしていますが、いくつかある不動産のなかで他人であるA氏名義の農地で父が仮登記されている土地があります。  この土地は、今回の相続の対象になるのでしょうか?父の名義は、あくまで仮登記なので現在の所有権は、A氏で今回の相続の対象には、ならないように思いますが、ただ、父は、既に亡くなっており仮登記の権利は、相続されるような気がしますがいかがでしょう?  登記簿には、  条件付所有権移転仮登記  ”受付日” ”受付番号”  原因 売買(条件 農地法第五条の許可)  権利者 ”父の住所、氏名”  となっております。 この土地の相続手続きをどうしたらよいのかお教えください。

  • 貸している土地を返して欲しいのですが・・・

    はじめまして!! 質問させてください。 祖父が近所のおじさん(血縁関係なし) に土地を貸していたんですが そのおじさんが死亡し 後に残されていたその奥さんも 現在入院中でもう長くない(家に戻れる見込みはない) 状態です。 土地を返して欲しいのですが おじさん名義の建物が建っており 登記の変更はしていないのですが、 相続により その奥さんのものになっているんではないかと 思われます。(税金も奥さん宛です) 土地を貸したのも口頭のみで行われ おじさんからは 俺が死んだら建物は好きにしていいよと 口頭で言われていました。 この場合は建物を壊して 土地を返してもらうことは 可能でしょうか? また、奥さんは意識不明で 他に家族もいないため 奥さんからの 許可は取れません。 またおじさんの兄弟に 相続4分の1がいっている可能性がありますが 連絡をとることが できません。 逆に、おばさんが死亡してしまい 建物の権利が他の誰かにいってしまう場合 土地の所有者の権利として 土地を更地にして返してもらうことは 可能なのでしょうか?

  • 登記済権利証書の紛失してしまいました

    相続登記で居宅の名義を変更しようとしたところ、被相続人が死亡してから5年以上経過しているので、登記済権利証書のコピーを提出するように言われました。 しかし亡くなった母が権利証書を紛失しており提出できません。 相続登記を申請する時に、登記済権利証書のコピーを提出しなくてはいけないのでしょうか? 失っているので提出できませんが、どうしたらよいのでしょうか? 家中、探しましたがでてきません。