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土地の売買について

義祖父の土地を購入しようと考えています。 この土地には、私名義の家があり、 この家の住宅ローンの担保としてこの土地があります。 住宅を建てる時に分筆したので、1月の評価額で 購入したいと考えています。 このような状態の場合、義祖父と私の間で、 この土地の売買契約は可能でしょうか? また、土地の名義は私に変更・登記できるのでしょうか?

noname#12381
noname#12381

みんなの回答

  • maimaiai
  • ベストアンサー率25% (22/87)
回答No.2

担保権付きであろうと売買契約は可能ですし、名義も質問者様に変更できます。住宅ローンは質問者様が組んでいらっしゃるのですよね。であれば結果的に、自分の不動産(土地・建物)を自分のローンの担保にしている訳ですから、かえってすっきりするのでは。 確かに懸念されているとおり、義祖父様が亡くなったり、意思表示が出来なくなったりしたら、面倒ですね。 銀行の住宅ローンの窓口には事前に伝えておけば問題ないでしょう。抵当権を設定したときの証書に、「無断で名義を変えない」「名義を変えた場合は報告する」といった内容が書いてあれば尚更です。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

担保付の土地の売買、血縁者との土地の売買は、いずれも普通にあることなので問題ないと思いますが、何が気がかりなのでしょうか? 売買が完了すれば当然所有者変更の登記は可能です。

noname#12381
質問者

補足

説明不足で申し訳ありませんでした。 気がかりなのは、担保とされている土地が売買できないのでは?という事です。 回答の中で「担保付の土地の売買は可能」と頂いておりますが、 売買が完了した結果としては、 銀行の担保となる土地の所有者が義祖父から私になると解釈してよろしいでしょうか? 所有者が認知症になった場合や死亡した後の相続等、 所有者の変更時に大変な労力を要することがわかり、 義祖父がしっかりされているうちに無料貸借の土地を 購入させてもらいたいと考えたのです。

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