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医療費控除の考え方

医療費控除の収入の考え方で質問です。 両親と同居の場合、加入してる健康保険が両親と別でも両親の収入と自分の給与収入の合計額で医療費控除の金額が計算されるという人と 同居であっても健康保険が別で医療費を負担しているのが自分であれば自分単独の収入と医療費の合計額で計算され越えていれば自分に還付金が返ってくるという話も聞き混乱しています。 どちらが正しいのでしょうか?

noname#150871
noname#150871

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.6

1「加入してる健康保険が両親と別でも両親の収入と自分の給与収入の合計額で医療費控除の金額が計算される」×。 2「同居であっても健康保険が別で医療費を負担しているのが自分であれば自分単独の収入と医療費の合計額で計算され越えていれば自分に還付金が返ってくる」× 1も2も誤りです。 加入してる健康保険が何処であろうと、医療費控除には無関係です。 医療費控除額の計算をおさらいしますと A支払った医療費の総額(補填を受けた額を控除した額とここではします) B10万円あるいは総所得の5%の額との、いずれか低い額 A-Bが「医療費控除額」です。 Bの計算をする際に「自分総所得は幾らだろう?」と考えないとならんというわけです。 総所得だから、家族のものを足すのだという人がいるかもしれませんが、ここでいう総所得とは「個人の総所得」です。 1,2は○か×かの選択問題? そうではなく「医療費控除」についてのお話だとしたら両方とも「信じてよい話ではない」ですよ。 出鱈目といえば失礼でしょうが、基本的に「健康保険加入してるかどうか」は無関係です。 知ったかぶりをしたい人って世の中には多いのです。 レスペクトされたいのでしょう。 参考 医療費控除の計算をするさいに、生計を一つにしてる者の医療費を支払った場合には合算できます。 この考え方が、どんどん発展して「同じ家族の医療費は合算できる」という話になってしまってるようです。 これ「うそ」ですから。 父、母、子という家庭があります。 父も母も仕事してて、自分の収入があります。 子が病気になって母が医療費を支払ったという場合です。 母が支払った医療費は、父の医療費控除の対象になりません。 「自分が負担した」が条件だからです。 この点を吹っ飛ばして「家族の分は合計できる」という話になってしまってるのです。 何度もいいますが、これ「うそ」です。誤りです。 ただし母が支払ったのではなく、父が払うものを立て替えただけだという言い方が出来ます。 家事債務の夫婦共同負担という奴です。 これがでてくると、否認するのが厄介なので、まぁ、じゃぁ、そういうことで、またお話しましょうっていう、 なんだか判らない「収束」を向かえるようです。

noname#150871
質問者

お礼

詳しく回答ありがとうございました。よくわかりました。

その他の回答 (5)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.5

>同居であっても健康保険が別で医療費を負担しているのが自分であれば自分単独の収入と医療費の合計額で計算され越えていれば自分に還付金が返ってくるという… 「自分単独の収入と医療費の合計額で」という意味がよくわかりませんが、貴方が医療費控除を受けるという意味ではそのとおりです。 医療費控除は、健康保険や同居がどうこう関係なく、その医療費を払った人が控除を受けられるものです。 よく、家族分はまとめられるという回答がありますがそうではありません。 親の医療費を貴方が払ったのであれば、その分も合計し貴方が控除を受けられます。 親が払った医療費なら、貴方の控除にすることはできません。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/10.pdf また、税金は個人ごとにかかるものですから、健康保険や同居どうこうとか親の収入は関係ありません。

noname#150871
質問者

お礼

わかりにくい文章で申し訳ありませんでした。詳しい回答ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

>同居の場合… >加入してる健康保険が両親と別… 医療費控除にどちらもそのような要件はありません。 >医療費を負担しているのが自分であれば… そう、それが大事な要件です。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 親が払ったものを子が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 親の預金から振り替えられたり、親のカードで決済されているような場合は、子にはまったく関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm また、「生計を一」とは必ずしも同居していることをいうではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#150871
質問者

お礼

控除とは支払った人が受けられるはずですよね?家族合計で申告することになると言われ理解できませんでした。詳しい回答ありがとうございました。

  • p-tenshi
  • ベストアンサー率21% (339/1551)
回答No.3

No.2の者ですが、保険の種類が違っても関係ありません。 医療費として認められるものなら、薬局やドラッグストアで買った 薬でも合算できます。賢く節税してください。

  • p-tenshi
  • ベストアンサー率21% (339/1551)
回答No.2

両親と同居しているならば生計を共にしていることにし 両親の医療費もすべて合算して、所得税を一番多く払っている人から 医療費控除をするのが賢い方法です。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

書かれている質問の意味がよく読み取れないのですが、とりあえず、税金の計算では世帯とかは関係なく、各人ごとに計算されますので、配偶者控除や扶養控除等の判定を除き、同居人の収入がどれだけかというようなことは本人の所得の計算には関係ありません。

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