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医療費控除についての疑問
- 医療費控除は年間収入が900万を超えると税率が変わる
- 申請は夫婦2人合わせての収入で行う
- 還付税額は所得控除後の給与に対してかかる
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質問者が選んだベストアンサー
>これは夫婦2人合わせての収入で申請するのでしょうか? いいえ。 所得税は個人に対してかかる税金です。 >あと還付税額は所得控除後の給与に対してかかるのですか? よく意味がわからないのですが。 >ちなみに医療費は約40万ほどかかり補填ほか10万をひき30万ほどかかっています。 ということは、実際にかかった医療費は30万円ということになります。 >それに対していくら位戻ってくるのでしょうか? 30万円から10万円を控除した20万円が医療費控除額です。 でも、その額が還付されるわけではありません。 その額に所得税の税率をかけた額が還付額です。 扶養家族の人数がわからないのではっきり言えませんが、おそらく貴方のご主人の所得税の税率は20%だと思われます。 200000円×20%(税率)=40000円 が還付される額です。 ただし、実際の計算は、社会保険料控除などの控除額を引き所得税の額を計算し、源泉徴収された税額との差が還付されますので百円程度の違いは出てきます。 >900万を超えるか超えないかで税額がちがってくるのでしょうか? いいえ。 確かに課税される所得が900万円を越えると税率が上がるので変わりますが、それは年収の額ではありません。 年収から給与所得控除(年収によって決まります)を引いた額を「所得」といい、そこから社会保険料控除や扶養控除などの控除を引いた額が「課税所得」です。 その課税される所得が900万円を越えると税率が変わります。 その所得が6950000円でも変わります。 参考までに言うと、課税所得が900万円というと扶養家族がいないとしても年収で1300万円以上でないとその額にはなりません。 なお、医療費控除はよく誤解されますので書きますが、医療費控除は家族の分ならそれをまとめて申告でき控除を受けられるということではありません。 ご主人が家族の分の医療費も払ったということであれば、その分もまとめてご主人が申告でき控除を受けられるということです。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/10.pdf
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- mukaiyama
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いったい勘違いしているのはどなたでしょうね。 父、妻、長男、母とか続き柄を記入することになっているとはいえ、それは【誰のために】払ったかを知りたいためです。 「生計を一」にする【家族のために申告者が払った】ものならオーケーということであって、【家族が払った】ものを無条件で合算して良いわけではありません。 国税庁のサイトをよく読みましょう。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。
- ndkob2011
- ベストアンサー率17% (227/1262)
医療費控除で、勘違いの方が多いですね。 1.同一所帯では、まとめて1人が申告できます。父、妻、長男、母とか続き柄を記入することになっている。 2.税金を沢山納めた人が申告する方が有利であること。 3.申告の際は、10万円を差し引く必要はありません。総額を記入する。 4.源泉徴収票を添付すること。(つまり、1人しか申告できない) それに基づいて記入していくこと。 5.薬局のレシートでも、医薬品であればよい。(マスク、ガーゼ、風邪薬など) 6.領収書を出さない、バス、電車は往復運賃相当額記入することでよい。 7.病気のためであれば、事前の検査料も対象となる。 8.郵送で済む。 以上、参考まで。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。
- yellowgg
- ベストアンサー率23% (22/94)
所得税は所得に対して課税されます。収入ではありません。 ご主人の課税額はご主人の所得だけで、ご質問者の所得は加算しません。 ご主人の収入が850万であれば、所得に対する税率は695万以上(23%)か、控除額によっては330万以上(20%)の税率が適用されると思います。 医療費控除額は、支払った額から(保健による補填等の額+10万円)を引いた額ですので、20万円前後ではないでしょうか。 医療費控除は所得から控除しますので、20%の税率が適用された場合に4万円程度税額が安くなると思います。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>これは夫婦2人合わせての収入で申請するのでしょうか… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。 >ちなみに医療費は約40万ほどかかり補填ほか10万をひき30万ほどかかって… その医療費は誰が払ったのですか。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 妻が払ったものを夫が申告することおよびその逆も、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >900万を超えると税率が変わってくるみたいなの… それは「課税所得」が 900万です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >主人は年収850万くらいです… 年末調整後の源泉徴収票で、 [給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] が「課税所得」です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-4.pdf >それに対していくら位戻ってくるのでしょうか… 夫が払っているものとして、 (30 - 10) 万 × [税率] 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ご回答ありがとうございます。
- comattania
- ベストアンサー率23% (840/3549)
還付金は、納付・徴収された税金に納め過ぎや、減免などがあった場合に、納税者に返される金銭の事を言います。サラリーマンの場合は、年収に課税された所得税が、対象です。夫々の所得に対してです。 医療費控除は、所得税叉は、個人住民税において、自分自身や家族のために医療費を支払った場合に適用となる控除です。控除額は、10万円以上支払った金額が該当します。 支払った合計額が40万で、補填が10万あって実際の金額が30万であれば、支払った領収書を添付する事で、20万が還付されます。 確定申告で、修正申告をされれば還付されます。いくらかは、明細が判りませんから確答できません。 医療費であっても、美容整形。人間ドッグ。栄養剤。歯列矯正。診断書などは対象外です。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 丁寧に説明していただき感謝いたします。