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窃盗未遂 今後?

 本日2011年08月27日(土)午前0時ころ、マンション1階のベランダに干してある女性下着を物色していましたが女性下着は見つからず、直ぐに立ち去りました。  その様子が被害者女性に目撃され、警察に通報されていて、15分くらい付近を歩いている最中、警察に職務質問され、即警察署に連れて行かれました。最初、下着を物色しているとは言えず、色んな嘘をついていましたが、6人ぐらいの刑事さんの質問攻めに圧倒され取り調べ2時間半後、とうとう今回初めて、興味本位で下着を物色していたと話しました。刑事さんも自分の所持品・車・バッグ等調べましたが、自分は下着を盗むではいないので、なにも盗んだという証拠はありませんでした。  刑事さんが、被害者女性は最近下着を盗まれたことがあり、また被害者女性付近の地域は、下着泥棒が最近多いと話しており、指紋や顔写真を取られました。今回初めて、興味本位で下着を物色した自分としては、何もやってませんと正直に答えました。  その日は、刑事さんから「今日は、逮捕はしないが窃盗未遂罪だぞ!!」と言われ、自宅に帰されましたが、今後私は、(1)逮捕・(2)罰金・(3)新聞に掲載される 等の扱いをうけなければならないのでしょうか。今は、不安と被害者女性に大変申し訳ない気持ちでいっぱいです。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

(窃盗) 第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (未遂罪) 第二百四十三条 第二百三十五条から第二百三十六条まで及び第二百三十八条から第二百四十一条までの罪の未遂は、罰する。 今後ですが、更に取り調べを受けて、書類送検されます。 検察庁からも、検事調べで呼び出しがあり、その検察官の判断で起訴・略式起訴・不起訴が決定します。 起訴なら、正式な裁判ですから弁護士も選任しないとなりませんし、最悪は懲役刑もあります。 略式起訴なら、罰金刑ですから弁護士は必要なく、金額だけが言い渡されます。

tboss
質問者

お礼

こんな私がしたおろかな行為に回答頂きありがとうございました。

  • japan100
  • ベストアンサー率13% (22/163)
回答No.1

盗んではいないが女性が干していた下着からあなたの指紋が検出されれば逮捕されるおそれもあります。この場合、起訴若しくは起訴猶予ということになります。一番初めに正直に警察官に話しをした方がよかったですね。あまり煩わせると悪質と思われます。

tboss
質問者

お礼

 こんな私がしたおろかな行為に回答頂きありがとうございました。

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