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窃盗未遂? 既遂?

山形県で、中学校の教諭が女性の下着を物色したとして『窃盗未遂』の現行犯で逮捕されましたが、被害者が取り付けた隠しカメラの映像では、犯人が下着を取り、自分の懐に入れる様子がしっかりと映っていました。 ここで疑問に思ったのですが、『下着を盗んだ』状態なのに、なぜ『窃盗の既遂』ではなく、『窃盗未遂』で現行犯逮捕されたのでしょうか。

  • e-hon
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みんなの回答

noname#61929
noname#61929
回答No.3

正確なところは警察に聞かなければなりませんが、おそらくは、「窃盗の既遂と未遂の境界上にあるので確実な未遂を容疑にした」だけでしょう。実際問題として逮捕容疑がどちらであるかなどは特に意味がありません。正直に言えばまるで違う犯罪でない限りどっちでもいいのです。取り調べで既遂と判断すれば容疑を既遂に切り替えるだけのことです。それとて大した意味はありません。何罪であるかは結局は、裁判所が認定する問題なのですから。捜査機関の嫌疑はあくまでも嫌疑であって実際に成立する犯罪と一致していないければならない必要はありません。 なお、この後で既遂で改めて逮捕するなどというのは全くのでたらめです。同一の被疑事実について既に逮捕した後で再度逮捕を行うことは原則としてできません。これを再逮捕再勾留禁止の原則(「拘」留ではありません「勾」留です。両者の違いは法律上明確であり、これを区別しないのは法律をまるで理解していない人間であることの証明です。)と言いますが、これは現行犯逮捕だろうと通常逮捕だろうと全く同じです。無論、絶対にできないわけではありませんが、特別の事情がないとできないので滅多やたらとやることはありません。 もしもう一度逮捕する(マスコミの言うところの再逮捕のこと。業界用語としての再逮捕は上の通り「同一の被疑事実に付き逮捕すること」であり、別の被疑事実で逮捕する場合を指しているマスコミ用語とは意味が違います)とすればそれは「余罪が出てきてその余罪について逮捕するだけの嫌疑が固まった」場合です。 なお、牽連関係にある犯罪について別々の逮捕はできません。これを一罪一逮捕一勾留の原則と言いますが、住居侵入窃盗における住居侵入罪と窃盗罪は典型的な牽連犯であり、別々に逮捕勾留をすることはできません。 この辺りは、刑事訴訟法では常識の部類なのでこれに反する話はすべて間違いであると断言しておきます。

  • fufu-ka
  • ベストアンサー率27% (10/37)
回答No.2

もしも犯人が否認や黙秘をした場合拘留期限内に立証できない事件もあります。拘留期限が切れれば次に窃盗で再逮捕になります。 警察がよく使う手です。 しかしこのケースは証拠もあり犯人もすぐに自供するでしょう。

回答No.1

朝ズバッ見てましたよ。みのさんが朝から怒っていましたね。 逮捕された時は、まだ下着を盗んでいなかったので窃盗未遂と住居侵入の現行犯逮捕だと思います。今後、防犯カメラの映像を証拠にして窃盗の既遂を追求して、通常逮捕だと思います。

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