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下着泥棒未遂と防犯カメラ
長文失礼します。 先日23時頃、洗濯物物色のためとあるアパート1階のベランダに近づき洗濯物を手に取ったのですが下着がなく、帰ろうとしたところ防犯カメラ作動中のステッカーが貼ってあることに気が付きました。しかし軽くあたりを見渡したところ、それらしいカメラは見当たりませんでした。下着は干されていないが防犯ステッカーはある。ちなみに以前ここで下着泥棒をしてしまったことがあります。一概には言えないのは承知ですが、このような場合、ステッカーは本物でしょうか?それともフェイクでしょうか?もし本物で物色行為を防犯カメラで見られた場合、下着泥棒未遂で逮捕されますか?
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- runatickdance
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回答No.3
無関係な方が敷地に入ったのだから、不法侵入になります。 また、下着に手を伸ばして 触ったので、下着泥棒扱いに なります。 防犯ステッカーがあるということは、ベランダの場合ズームアップで撮影されてます。 以前もと言うことで、防犯カメラを 以前のと今回のものを比べて、 前科2犯となり、 執行猶予なしの 直刑となります。 では、10年後に。