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参考人呼び出し

事件が起きても被害が少ない場合は、犯行現場から採れた指紋が前科者のデータベースなどから誰のものか分かっても、証拠と言えるものが指紋のみでは逮捕は厳しく参考人止まりで任意で呼び出すのだと知りました。 そこで質問なのですが、 (1)その参考人を呼び出す際には、指紋がその人のものであると分かった時点でとりあえずすぐに呼び出しを行うのですか?それとも、もう少し踏み込んだ捜査を行い指紋以外の何かしらの証拠を見つけた上で参考人として呼び出すのですか? (2)参考人として呼び出す事やもしくは逮捕すると決めても、その事件よりも被害の大きい事件など他に優先する事件があれば、そちらを先回しにして何ヶ月も放置するという事はありますか? (3)指紋が誰のものか分かり居場所を特定しても、指紋のみしか証拠がなく被害が小さい場合は呼び出しもしない事ってありますか?(盗まれた物や金額の被害が少ない空き巣や下着泥棒などの窃盗は指紋鑑定まではせず類似事件が起こった際の余罪追求に使用するくらいという情報をチラホラ目にしたので、、、) 長々と質問してしまい申し訳ありません。私が被った事件への警察の対応に不信感を感じております。全部とは言わず少しでもいいので、お分かりになられる方がいらっしゃれば、ぜひとも知恵をお貸し下さい。よろしくお願い致します。

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noname#235413
noname#235413
回答No.1

指紋が採取されたから呼び出しなんてされません。 捜査関係者が自宅に行きます。

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