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窃盗(初犯)で彼氏が逮捕されてしまいました。

10/6に彼氏が窃盗で逮捕されました。 私は彼を逮捕させた警察の協力者です。 携帯で彼と接点があったのが私だけで、警察に私から彼のことをいろいろ聞きだされ、その結果その日にスピード逮捕されました。 容疑は窃盗で、7/11に同居女性宅から現金(10万以下)を盗み被害届けが出ていたとのことでした。 その時期はすでに私と彼はつきあっていたのですが住んでた家に帰れず友達(男性と私には言ってました)の部屋に居候してると私は聞いていました。 彼はジゴロみたいな暮らしを昔していてお金がなかったその時期にその女性を見つけ、汚い言葉ですがお財布代わりにしていたようです。 今、逮捕されて検察へ送られ裁判所で勾留10日を受けている最中です。 半同棲であり警察協力者の私は接見することを許されたのですが、最短で10/11からできるのですが接見とは1日1回なんですよね? ということは他の接見希望の人とかちあったら私はその日はできないということなんでしょうか? どうやらその被害届けを出している方も接見にいらっしゃるようです。 警察の方が言うには小額の被害だからお金を取り戻したいというより男を捜してくれという意味での被害届けなのではとおっしゃってました。 被害者が加害者に会うことは可能なのでしょうか? 今回の場合、示談にできたりしなのでしょうか?

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回答No.4

>半同棲であり警察協力者の私は接見することを許されたのですが、最短で10/11からできるのですが接見とは1日1回なんですよね? ということは他の接見希望の人とかちあったら私はその日はできないということなんでしょうか? 一名の被疑者に対しては、1日一回だけです。あなたが警察協力者だから会えるというのではなく、「接見禁止の指定」が検察官から申し立てられていないから、あなたでも会えるのです。 被害者も同じです。警察が人を見て決めるのではありません。雑誌は3冊まで、ひもの附いた衣服は差し入れ不可、あめ玉などは封の切られていないものであれば可能。 なお、こういうやり方もあります。被疑者一名に一日一回だから、その被害者の女性とあなたが一緒に入れば(相手が嫌だといわなければ)同日に可能です。3名までは一緒に接見出来ます。かち合ったら言ってみればどうでしょう。あと、一人で会いたいなら、早めに電話して管理係に予約する。 >お金を取り戻したいというより男を捜してくれという意味での被害届けなのではとおっしゃってました。 捜査の専門家がそういう見方であれば、被害者が会った後に、被害届を取り下げて、男性の処罰を求めないという上申書を警察に提出し、10日間の第1次勾留の満期前に釈放される可能性もありますね。男女問題のこじれという見方をされればです。 >示談に出来たりしないのでしょう?  相手が応じればできますが、あなたから持ちかけても感情的になって多分応じないでしょうね。

takanao_1979
質問者

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回答ありがとうございます。 >被疑者一名に一日一回だから、その被害者の女性とあ>なたが一緒に入れば(相手が嫌だといわなければ)同>日に可能です。 女性と一緒ということはまったく考えていませんでしたし会えば感情逆なですると思うのでその気はありませんが参考になりました。 >10日間の第1次勾留の満期前に釈放される可能性もあ>りますね。男女問題のこじれという見方をされればで>す。 勾留期間前に釈放ということもありえるんですね。 ともかく彼と被害者を会わせたいとは思っています。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • Yabukoji
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回答No.3

こんにちは > 被害者が加害者に会うことは可能なのでしょうか? 可能です(接見交通権)が「日時、接見の時間」については検察・警察に指定する権利があります。 > 今回の場合、示談にできたりしなのでしょうか? 被害者が訴えを取り下げることによって可能です。

takanao_1979
質問者

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回答ありがとうございます。 >被害者が訴えを取り下げることによって可能です。 そうですか。 では被害者が加害者に会って、反省してるとかしていないとか態度を見て決めるということもあるのかもしれませんね。

  • tsururi05
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回答No.2

 接見については、警察の内規によるところが大きいで すので、直接警察にお聞きされた方がよいとおもいます。 このような掲示板で聞かれて「できる」と答えられても できない場合もありますし、「できない」と答えられて もできる場合もあります。  被害者と加害者の接見も同様です。警察が必要もしく は妥当と判断すれば会わせる場合もあれば会わせない場 合もあります。  示談についてですが、もちろんすることはできます。 あくまでも民事上の話ですが。刑事については犯情とし て酌量されることになり、示談が成立すれば、検察官に 起訴されるかもしれませんが、起訴は猶予されるかもし れません。  あなたは彼とどうされたいのですか?  

takanao_1979
質問者

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回答ありがとうございます。 私は、彼と別れる気はありません。 刑事は「被害者も接見に来るようなことを言ってたな」と言っていたのでたぶん会わせるのではないでしょうか。

回答No.1

・・・問答無用ですね。 示談では・・。と考えるあなたも考えが間違ってますよ。 被害者が加害者に接見することは出来るでしょう。 ただ普通だったら、被害者も会いたくないはずですが・ 会って何を言うつもりなのでしょうか?私にはその人の考えもわかりません。 子供がお店で出来心で万引きをしたのとは訳が違うでしょうから、その辺りは罪の意識をしっかりもって二度と同じ過ちをしないように心入れ替えるべきではないでしょうか?

takanao_1979
質問者

補足

回答ありがとうございます。 示談を、と言ってしまう私を自分でも間違ってるとは思いますけどやはり罪を軽くしてあげたいと思ってしまうのです。 この被害者は彼を取り戻したいのだと思います。 その女性のことをまったく知らないのでなんとも言えないですけど。

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