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彼氏が窃盗罪で逮捕されました。刑事さんは長期間勾留する可能性あり
- 彼氏が窃盗罪で逮捕されました。彼氏の家に刑事さんが来てそのまま連れて行かれました。今は警察署の拘置所にいます。
- 窃盗内容は2年前にパソコンを盗んだとのことです。彼氏も容疑を認めており、勾留状態となっています。
- 彼氏の家に遊びに行った時パソコンを見たことはありません。彼氏は現在働いておらず、刑事さんは長期間の勾留を示唆しています。
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質問者が選んだベストアンサー
初犯であれば執行猶予がついて釈放されると思います どのくらいの被害金額で変ってくると思います 2週間後に起訴されて その後、 1ヶ月~1ヶ月半後に裁判。そこで執行猶予の判決ならば釈放。 実刑なら刑務所です。 共犯者がいると長引いたり組織的気・計画的で 主犯格であるとわかりません。 執行猶予ならば11月半ばか11月末頃に釈放です。 その前に保釈申請が通れば保釈金を払ってで出てこれます このお金は返ってきます。 弁護士は起訴されないとつきません。 私も逮捕~起訴~裁判経験があります。 容疑を認めいれば手紙や面会に行けます。 面会や手紙を出すのが一番良いかと思います。 何しろ本人も不安でしょうがないと思います 留置場の中にもたくさん人がいていろいろ知恵をつけられます 何回も犯罪を繰り返す人がいて 窃盗でパソコン盗んだだけなら、1台だけでしょうか 初犯であれば執行猶予だと思います。 私は初犯でありましたが、判決の日まで本当に執行猶予になるのか ドキドキして気分が落ち込んだりして大変でしたから
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- KOM2006
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とりあえず冷静になりましょう。彼氏にとって、頼りはあなたなのですから。 弁護士を頼んで弁護士通じてでもいいですけど、被害者の方と会って早急に被害弁償を進めてください。被害弁償が完了し、彼氏が反省の気持ちをみせれば、初犯ということですし起訴猶予になる可能性も十分にあります。 一応、法定刑は10年以下の懲役、50万円以下の罰金ですけど、初犯でしかもパソコン一台でいきなり刑務所行きということはないでしょう。 >刑事さんは長くなるかもしれないと言っていました。 逮捕時から最大23日間拘束され、余罪がみつかり、再逮捕されたり起訴されればさらに伸びる可能性はありますが、先に述べたように反省していることをアピールして、被害弁償を済ませれば、早々に釈放されることもありえます。 まずすべきことは、被害者の方と会って彼氏が反省していることを伝え、被害弁償をしていく方向で話を進めることです。遅れれば遅れるほど、不利になるでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 弁護士を立てないと被害者の方に会うことはできないのでしょうか? 刑事さんに教えてもらうことはできないのでしょうか? 質問ばかりですみません・・・。
- mat983
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窃盗罪になります。 パソコン1台くらいなら罰金刑で済むと思いますが、刑事の「ながくなる」とは、余罪があるのかもしれません。 証拠隠滅の恐れがなければ、早めに釈放されると思います。 気を強く持ち彼の支えになってください。 http://puni.at.webry.info/200604/article_11.html ●窃盗罪に罰金50万円新設 改正刑法が成立 懲役刑しかない窃盗罪に50万円以下の罰金刑を新設するとともに、業務上過失致死傷罪の罰金上限を50万円から100万円に引き上げることを柱にした改正刑法が、25日午後の衆院本会議で全会一致で可決、成立した。 現行では窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役。このため、万引など懲役刑とするには重すぎるケースでは、起訴猶予にするなどして対応してきた。しかし、万引の摘発件数の急増を受け、事件の程度に応じて弾力的に処罰できるよう罰金刑を設けて抑止効果を強めることにした。
お礼
回答ありがとうございます。 刑事さんの言った「長くなるかも・・・」は もしかしたら余罪があるかもしれないですよね。。。 余罪が無いことを祈っています。 ありがとうございました!!
お礼
詳しい回答ありがとうございます。 とても参考になりました! 私も詳しい内容が全くわからなくて・・・。 家族はどうしているのか、 弁護士はついているのか、 2年前の事件がなぜ今逮捕になったのか、 余罪があるのか・・・ 明日、面会へ行く予定です。手紙も書きました。 彼氏も不安ですよね、、。 面会では涙は見せずに、ドーンとかまえていこうと思います。 ありがとうございました!