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敷金について

賃貸借契約書を交わした時にうたわれている敷金を未払に 計上されていたのですが(すでに決算は終わっています。) 翌期に賃貸人と協議の結果、敷金の金額が下がりました。 (敷金改正合意書というものを交しています。) この場合、差額はどのように処理すればよいのでしょうか。 経理の経験がまだ浅いものですから、簡単な質問かも知れませんが 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.1

例 ・賃貸契約のときに 敷金300,000円を払うことになっていたが、支払期限が来ても払わないので未払い金に計上した 敷金 300,000   未払金 300,000 ・賃貸人と協議の結果、敷金の金額が下がり、 25万円でいいことになった 未払金 50,000  敷金 50,000 ・・・・・・・・ ・敷金25万円を現金で支払った 未払金 250,000  現金 250,000

mar00
質問者

お礼

お礼が遅くなってすいません。 回答ありがとうございました。

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