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敷金返還

当方は法人で、15年間テナントを借りています。 3年前、ビルの賃貸人(法人)が倒産しまして ビル自体、競売となり新賃貸人が決まりました。 当時の上記との契約書には、敷金については 新賃貸人の見做し預か金として確認の上、契約に充当と記載。 しかし、なんらかの形で昨年の更新時期には敷金は0となってました。 仲介業者に確認を取ったら、不動産登記法の改正?で‥と。 また、前・賃貸人が法人として残っているという情報を 教えてもらいました。形上、前・賃貸人との賃貸借契約書を 持っているなら、前・賃貸人に対して敷金返還請求を行えると 聞きました。 当方、知識的に乏しいため、詳しい説明・対処法など ありましたらお教え下さい。宜しくお願い致します。

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noname#63559
noname#63559
回答No.2

15年間借りているとのことですが、更新を重ねての結果ですよね? 契約期間としては何年契約ですか? 3年以内の契約であれば短期賃貸借に該当しますので保護が働きます。 そして仲介業者が言っているのは、この保護制度が無くなったことを言っているものと思いますが、平成16年4月1日より前の契約であれば引き続き保護制度の対象になります。 もし保護制度の対象だとすると、敷金返還請求は新所有者に対して可能です。 もしくは、競売が実行されるに至った抵当権等の設定よりも早い時期に賃貸借を開始しているならば、これも同じように新所有者に対して敷金返還請求が可能です。 短期賃貸借でもなく、抵当権等にも後れる契約である場合には、旧所有者に対して請求することになりますが、この場合の問題点としては「無い金は取れない」ということです。

tomorrow8
質問者

補足

素早いご回答誠に感謝しております。 どうも・・「無い金は取れない」ということになりそうです。 契約日ですが、平成16年4月1日より微妙に後でした。

その他の回答 (1)

noname#65504
noname#65504
回答No.1

競売というと抵当権に基づくものではないでしょうか? その場合は抵当権の設定と、賃貸契約締結の時期の前後が重要です。 賃貸契約が先であれば、前賃貸人との契約をそのまま引き継ぎますので、敷金返還義務は新賃貸人にあります。 抵当権が前の場合、敷金返還義務は前賃貸人にあり、新賃貸人にはありません。居住権もないので立ち退かされるか、改めて新賃貸人と契約をすることになります。おそらくその際の契約で敷金の償却についての取り決めがなされたのでしょう。 前・賃貸人は返還義務はありますが、倒産したということで、精算が終わってしまっていれば、請求先は存在していないことになりますので、今となっては請求はできないでしょう(精算手続きの時なら債権として扱われたかもしれませんが)。

tomorrow8
質問者

お礼

ご回答誠に感謝しております。 一時倒産したにも関わらず・・代表者名もそのままで 現在同名屋号で手広くやっていることに非常に腹が立ってます。 ご説明の通り、それでも請求先は存在しないことなのでしょうね。

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