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敷金の返還義務が承継するか教えてください。
敷金の返還義務が承継するか教えてください。 建物所有者(賃貸人)Aと賃借人Bとの間で敷金500万円、月額賃料50万とする建物賃貸借契約を締結し、Bは引き渡しを受けた。その後、本件建物に抵当権が設定され、競売により、所有権が移転し、新所有者Cが賃貸人となった場合、Bの敷金返還請求権はCに引き継がれると聞いたことがありますが、本当でしょうか?併せて民法の第何条に記載があるか教えてください。 また、建物賃貸借契約前に抵当権が設定されていた場合では、Bの敷金返還請求権はCに承継されないと聞きましたが、ご回答をお願いいたします。
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建物賃借権と抵当権の優劣は、建物引渡と抵当権の登記を比べて、早い方が勝ちます。 賃借権が勝った場合(引渡が早い第1の例)、新所有者は賃貸人の地位を引き継ぎ、敷金返還義務も引き継ぎます。 抵当権が勝った場合(抵当権の登記が早い第2の例)、新所有者は、賃貸人の地位を引き継ぎません、敷金返還義務も引き継がれません。敷金返還義務は、旧所有者が負うので、返還されませんよね。 これは、民法物権法の対抗要件の大原則です。民法177条、借地借家法31条1項に規定されています。
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- toratanuki
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回答No.1
平成16年4月1日民法改正 以降に入居したと仮定 入居の際に抵当権なし または 抵当権設定後でも、賃借権の登記プラス抵当権者の同意の登記がある場合 買受人は、賃貸借を承継し、敷金返還義務も負う。 「賃貸住宅紛争の上手な対処法」仙台弁護士会 参照
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
大変よくわかりました。ありがとうございました。