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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃借権の承継について)

賃借権の承継と建物の明渡し要求について

このQ&Aのポイント
  • Aの母であるBが大家のCと賃貸借契約を締結しました。現在、Cが建物の老朽化のために明渡しを要求しています。AはBの賃借権を承継することができるのでしょうか?また、Cの明渡し要求の法的根拠は何でしょうか?
  • BがCと賃貸借契約を締結し、現在はAが一人で住んでいます。最近になって、Cが建物の老朽化のために明渡しを要求していますが、Aが賃借権を承継することは可能でしょうか?また、Cの明渡し要求の法的根拠について詳しく調べてみました。
  • 賃借権の承継と建物の明渡し要求について分かりやすくまとめました。母であるBがCと賃貸借契約を締結し、Aが現在一人で住んでいます。Cが建物の老朽化のために明渡しを要求していますが、Aが賃借権を承継することはできるのでしょうか?また、Cの明渡し要求の法的根拠について紹介します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
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回答No.2

1.Bに対する訴訟 「請求」という言葉をどのような意味で使われているのかよくわかりませんが・・・ 訴訟物のことでしたら「賃貸借契約の終了に基づく目的物返還請求権としての、建物明渡請求権」となります。 賃貸借契約終了の理由(建物の老朽化による立替予定があることと立ち退き料を支払うことを正当事由とした貸主からの解約申し入れ、または、更新拒絶)は、実務的には訴訟物には入れません(一元説)。 2.Aに対する訴訟 ご指摘のとおり、物権的請求権になります。もっとも、所有権に基づく返還請求権に対しては、占有権原(この場合BC間の賃貸借契約)の発生があることが抗弁になりますから、結局は、再抗弁として占有権原の喪失(賃貸借契約の終了)を主張しなければなりません。 簡単に言えば、Cの所有権に対して、Aは占有権という物権があるということで、対抗できるわけです。ただ、Aの占有権は、B-C間の賃貸借契約という債権に起因するものですから、訴訟としては、実質的に、BC間の債権債務関係を審理することになります。

papan001
質問者

お礼

問題が間違っていましたね。 AはBの賃借権を承継できるかでした。

その他の回答 (1)

  • utama
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回答No.1

回答1 承継できませんし、承継する必要もありません。Bが居住していなくても、Bが賃借人であることに変わりはありません。例えば、学生などで、親が名義上の賃借人になって、子だけが住むということはよくあります。それと同じ状態です。 回答2 建物老朽化による立て替え予定+立ち退き料は、一般的には、正当事由解除の理由になります。 法律構成ですが、Bを被告として、賃貸借契約の終了を原因として、建物明け渡しでしょうかね。Bに対する判決文で、Aにも執行できると思います。 Aを被告とするなら、所有権に基づく明渡し請求権でしょうか。もちろん、Bとの賃貸借契約は、Aの占有権原になりますので、結局は、正当事由解除の主張立証は必要です。

papan001
質問者

お礼

丁寧な回答有難うございました。 再度,質問よろしいですか? では,CがBに対し,賃貸借契約の終了に基づく明け渡し請求をした場合,請求は, 「建物の老朽化による立替を予定とする賃貸借契約の終了に基づく建物の明渡し請求」ということになるのでしょうが, CがAに対し,所有権に基づく明渡し請求をした場合は,請求は「Cの所有権に基づく,物権的請求権としての建物返還請求」となるのでしょうか? 建物の立替+立退き(賃貸借契約の解除)は一切考えなくてもよいのでしょうか?

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