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競売に伴い敷金について

私が住んでいる賃貸マンションに競売にかけられた通知が届きました。 またその後、執行官からの調査日時の書面が届きました。 長く住みたいマンションでもないのですぐにでも 引越しても問題ありませんが、1年も住んでないですし全くといいほど 汚れや傷もない状態なので敷金が競売開始になっても 戻ってくるかどうかが不安です。 賃貸借契約証書には敷金は遅滞なく返還されるとは書いていますが、 このような状況で通用するかがわかりません。 いろいろ調べましたがこの場合の敷金返還についての記事は なかったのでご教示お願い致します。

みんなの回答

回答No.6

こんにちは。 マンションの競売で近々お引っ越しをお考えでしたら、本来返金されるものである敷金の返却が無い、立ち退き料(本来は家賃6ヶ月分から1年分)などの支払いが無い、など、不測の事態が考えられます。 それらの支払いが無いぶん、残りの家賃支払いの減額の交渉などを行います。 どなたかも言われていましたが、無理であれば、残りの家賃を支払わない、という強硬手段もありうると思います。 先方が交渉してくれる気がない、むこうも支払うべきものを支払わない、そうなったら、家賃を支払わなくても良いと思います。

ssl2007
質問者

お礼

silkradio様 ご回答ありがとうございます。 まず連絡をしっかりとって、交渉するべきですよね。 ありがとうございます、とりあえず交渉してから また次を考えていきたいと思います。

回答No.5

>ただ明け渡す時に結局クリーニング代を請求されるのではと 思っています。。 クリーニングについての質問であれば 「ハウスクリーニングは不要です」 なお、執行官の調査後に、明らかな毀損があれば、 別途損害賠償請求の対象となります。 落札者は、賃貸借契約時の当事者ではありません。 そのため当初の賃貸借契約と、必ずしも時期や引渡し条件を同じにする必要はありません。 >いろいろ調べましたがこの場合の敷金返還についての記事は なかったのでご教示お願い致します。 尚、質問者さんは、敷金についての質問と解釈し回答しました。 失礼だが、もう一度最初の質問をご自分で確認してはいかがでしょうか。

ssl2007
質問者

お礼

mainitiyukifuru様 ご回答ありがとうございます。 >失礼だが、もう一度最初の質問をご自分で確認してはいかがでしょうか。 そうですね、確認しているのですが連絡がとれず あせっています。

回答No.4

こんにちは、とりあえず契約期間は、住み続けることが可能です。 まだ、退去して欲しいとの通知ではないようですので、すぐに引っ越す必要はないように思います。次のオーナーが、新しい家主になり、住み続けられる可能性も残っています。 ご参考までに、アパートの保険で、そのような特約に入っていたらの場合なんですが、競売にかけられて敷金が返却していただけない場合の、保険の特約がついている場合がありますので、ひとつ、調べてみて下さい。 家賃は、受取主が受け取りを拒否する場合、住み続ける意思を表明するために、家賃を預かっておいていただける機関があります。2ヶ月間支払わないと、居住する資格を失いますので、御注意下さい。ご心配のクリーニング代金を支払う必要はありません。

ssl2007
質問者

お礼

silkradio様ご回答ありがとうございます。 >まだ、退去して欲しいとの通知ではないようですので、すぐに引っ越す必要はないように思います。次のオーナーが、新しい家主になり、住み続けられる可能性も残っています。 新しいオーナーになり改めて敷金を払って契約して 住むつもりはないマンションです。 どうにか敷金分を確保したいのが希望ですが 残念な事にどんなに調べても取り戻せるような記事はないですね。 競売に関する保険またはそれに付随する特約は入っていませんので こちらは行使出来ません。

回答No.3

>自己破産というわけではないようなので つまり支払いが悪いから、差し押さえ⇒競売(法的措置) 固定資産税、マンション管理組合の管理費・修繕積み立て等も、当然未納だと思います。 このような支払いの悪い人間は一番、性質が悪いです。 (破産宣告の方がまだまし) まだ、競売落札者が決まっていない状態でしたら、家賃を払わないのが一番です。 尚、現在の所有者(競売が執行される)から、家賃を請求がされる可能性はあります。 残念ながら敷金はあきらめるしかないです。 これが回収できる相手なら、債権者も競売などしません。 素人さんが大家さん(不労所得・投資家)に憧れ、無理なローンを組み 銀行に差し押さえられ競売されることが大変多くなりました。

ssl2007
質問者

お礼

mainitiyukifuru様ご回答ありがとうございます。 任意売買のほうも進めているようです。 オーナーは法人です。 >まだ、競売落札者が決まっていない状態でしたら、家賃を払わないのが一番です。 これも検索して確認しております。 ただ明け渡す時に結局クリーニング代を請求されるのではと 思っています。。

noname#35969
noname#35969
回答No.2

居場所がわかれば、交渉したらいいと思います。僕なら、一応ダメモトで、話をしに行きますが。  詳しくないですが、破産以外で競売にでるということもあるんですね。  それより、裁判所いってそのマンションを自分で落としてしまえば、いいのでは。最低売買価格の2割低い金額で入札できますから、これもお金に余裕があれば だめもとでやる価値があるかもしれないですね。

ssl2007
質問者

お礼

度々ご回答ありがとうございます。 こういたった経緯の説明がいまいち自分自身がよくわかりませんので、 改めて説明を聞いておきたいと思います。 >それより、裁判所いってそのマンションを自分で落としてしまえば、いいのでは。 これについては初めに質問しました文面にもありますが 長く住みたいと思うマンションでもないので興味が全くありません。 いろいろ調べましたが競売のケースになると結局敷金は戻らない、 希望は無いという回答が多かったので落ち込んでます。

noname#35969
noname#35969
回答No.1

 確か、平成16年の法改正で敷金の返還義務は競売入札者にはなくなりました。そのかわり、借主は6ヶ月間の退去しないでいい。  敷金は前大家に請求できるはずですが、競売になった大家が敷金を返すとは思いません。  これは、占有者が敷金を多額払っているということで、競売で落としても所有に不都合な点がでてきたということからできた法律です。  

ssl2007
質問者

お礼

uland様ありがとうございます。 競売入札者が返還する義務はないのは存じております。 そこで今のオーナーというわけですが、 自己破産というわけではないようなので 可能性があるのではと思っていますがいかがでしょうか。

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