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競売

競売 競落について 築15年の50m2ほどのマンションの競落を考えています。 すでに物件の調査もしに行きました。 (重要説明事項に記載する程度の調査は終了済み) 落札後の費用として、管理費等の滞納分100万円程度、強制執行の際の執行屋さんの費用70万~80万円程度を考えています。 もちろん、内装はスケルトンにして新築そっくりさんにリフォームする予定です。 また、基本的に引渡命令を考えているのですが、50万円程度の立退き料で任意に解決できるならそれも仕方がないと考えています。 そこで、経験豊富な方に質問なのですが、3点セットのうちの物件明細に買受人の負担すべき権利に「なし」と記載されている場合(もちろん占有者は債務者であると書かれていて、債務者の陳述でもそのように述べている。)で、たとえば落札後に第三者がおり、最先順位の登記前の賃貸借契約書を出してきたりすることはあるのでしょうか? またこれ以外に考えられる占有屋によるトラブルなどありましたらご教示ください。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

>落札後に第三者がおり、最先順位の登記前の賃貸借契約書を出してきたりすることはあるのでしょうか? あります。 ありますが、その賃借権は買受人に対抗できないので、誰が、占有しようと債務者に対する引渡命令で執行ができます。 なお、競売に関することでしたら、Yahooの「競売のことなら何でも聞いて」にお越し下さい。 私を含め専門家が大勢います。

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