• ベストアンサー

離婚裁判 弁護士に断られる

funky-dの回答

  • funky-d
  • ベストアンサー率18% (57/303)
回答No.3

・勝てない裁判の時 ・暴力団などの反社会的組織等に属しているとき ・儲けが少い時 等ですね… こういうのもあるみたいです。 依頼人が嘘を言って、本当の事を言わない時とか…

kikijijirara
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 勝てない裁判かもしれません。

関連するQ&A

  • 離婚裁判に強い弁護士

    群馬県内で離婚裁判に強い弁護士を探しています。 現在裁判中ですが、こちらの言いたいことを相手側に主張してくれず、相手からは言われるばかりの感じです。今依頼している弁護士はどうやら離婚については不慣れな感じで、裁判がいたずらに長引くばかりです。

  • 離婚裁判・敗訴した方が弁護士は得なのでは?

    現在、離婚裁判中で私が被告となっています。 私には離婚する意思がありませんので徹底的に争う姿勢でいます。 敗訴した場合私の弁護士には成功報酬はありません。 ただし離婚請求が認められると財産分与が発生するので、弁護士は分与の10%が収入になります。 すると敗訴した方が私の弁護士は高収入を得ることになると思うのですが、そのようなケースでも弁護士は勝訴しようと全力でこの裁判に臨んでいただけるのでしょうか。 着手金は25万円、共有財産は1000万円です。

  • 離婚裁判の弁護士について

    離婚裁判をする予定ですが、裁判には弁護士と同席し、弁護士と一緒に私も発言する事は出来るのでしょうか? 理由は調停から弁護士と一緒に出席していますが、少々頼りなく感じていました。しかし、他の弁護士も知らないので私が求めすぎているのか判断つかずに不調まできました。今までは調停に同席していたので、私の方でフォロー出来ていましたが、裁判も同じように二人で挑めるならば、このまま今の弁護士に依頼しようかと思っています。近々、今の弁護士と訴訟についての打合せがありますので、裁判について詳しい方よろしくお願いします。乱筆失礼しました。

  • 裁判の弁護について

    裁判所で被告人の代理として弁護士が裁判をしますが、一般の人が代理として弁護士の資格がなくても弁護士と同じように弁護し裁判をすることができるんでしょうか?またその方法があれば教えてください。過去に三浦事件のように本人が弁護士を立てず裁判を戦ったと思います、本人が自分で弁護し裁判をできることは知ってるんですが被告人の代理に一般人が弁護士の資格がなくても弁護したいのですが裁判所が見てればできるってことでしょうか?信頼できる弁護士がいないので代理として弁護士のかわりで助けたいと思っています。よろしくお願いします。

  • 離婚裁判の弁護士の選び方

    離婚の裁判の際、弁護士の選び方が重要だと聞きました。 福島県の福島市で、離婚裁判の実績や評判の良い弁護士さんを探しています。 弁護士会のサイトなども調べてみたのですが、情報が少なくて困っています。 クチコミなど情報が欲しいです! 「○○弁護士がいいって聞いた」など、 情報があったら教えて下さい!

  • 刑事裁判の弁護人(弁護士)のイメージは?

    刑事裁判で被告人を弁護する弁護人(弁護士)のイメージってどんな感じですか? そう思う理由も教えて下さい。

  • 裁判官と被告弁護士

    現在本人訴訟中です。 第1回目の裁判の後、裁判官と被告側弁護士が話し合うということはあるのでしょうか? 兄弟での争いで、遺産を被告が隠してきたことも絡んでいますが、訴状は、保険金隠匿に対して、情報開示と保険金分配を求めたものです。 ところが2回目の裁判になり、急に裁判官の話が被告側に偏ってきているように思えます。 訴状にない、遺産分割に対しても含めて、被告に和解の提案書を出すように裁判官が話し、今日の裁判は終わりました。 こちらの言うことは、今回の訴状の中心をなすことだと思えるのですが、それを話そうとすると、専門家で無いからわからないでしょうが法律的に微妙な問題ですから、といって話はさえぎられます。 唐突(そう感じました)な遺産分割の話も、弁護士は最初から用意していたように受け答えしています。

  • 離婚裁判を起こされそうですが、やはり、弁護士は、つけるべきでしょうか?

    離婚裁判を起こされそうなのですが、やはり、弁護士をつけるべきなのでしょうか?

  • 国選弁護人をつけるかどうかの判断は裁判所がするのでしょうか?

    交通違反(一時停止違反)で検察庁へ呼び出されました。 検察官との面談において「略式ではなく正式裁判をする」と伝えたところ、 「国選弁護人をつけると費用が10万円くらいかかるので、略式にした方が良い。」と言われました。 そこで、「弁護士はいらない」と申し出たところ、 検察官から「国選弁護人をつけるかどうかの判断は裁判所がする」と言われました。 おかしな話だと思ったので、インターネットで調べたところ、 以下のような説明が別々に見つかり、混乱しています。 「刑事裁判で弁護士をつけるかどうかの判断は、あくまで被告が行う」 「場合によっては裁判所側が弁護士をつける場合もある」 結局のところ、私のような軽度の交通違反の場合、国選弁護士をつけるかどうかの判断を行う権利は、被告である私にあるのでしょうか? 無知で恐縮なのですが、よろしくご教授お願いします。

  • 離婚裁判

    先日 本人尋問が終わり裁判官から和解の話が有り、私は原告です裁判官から慰謝料の 支払い義務には値しませんが、被告が控訴すれば長引きます。 裁判官は和解金20万円位はどうですかと聞かれ10万円ならそれ以上は無理です 被告は50万円の要求、被告の弁護士は次回に回答としていつものように引き延ばし 裁判官の判決を考えて、被告は和解に応じ無い時は控訴判決は変わりますか 被告側には何も証拠はありません。和解に応じない控訴され判決までさらに何カ月掛りますか