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個人事業から法人に切り替えたときの帳簿について

閲覧ありがとうございます。教えて下さい。 8月17日に法務局に定款提出をして特に問題なければ23日に出来上がるそうです。 ただ、法人の開始月が8月1日から翌年の7月31日で記入しております(税理士さんの勧めで) すでに、1日がすぎていますが、8月19日(今現時点では)1日に戻って 法人用帳簿に記載するのか、それとも出来上がった23日から記帳するのか わかない状態です。また、税務署へ行くのですが、個人自営業は、何日付けで廃業届? でしょうか?質問悪くて申し訳ないですが、よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • minosennin
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回答No.1

登記簿謄本に「会社成立の年月日」が記載されています。これは法務局から書類が出来上がってくる日と同じかどうかは分かりません。 法人の帳簿はこの会社成立の年月日からスタートします。その前は法人が存在しないのですから帳簿があったのではおかしくなります。 ですから、設立初年度の事業年度は会社成立の年月日から翌年7月31日までです。 なお、法人成りの場合、損益の帰属は会社成立の日以降が法人の損益であり、会社成立の日前の損益は個人事業に属します。 (法人成りではなく、白紙からの法人設立の場合は、設立期間中の損益は法人の最初の事業年度の損益に含めることができるとされています。) (法人税法基本通達1-2-1、2-6-2参照) 個人事業の廃業届は、会社成立の年月日の前日です。

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このQ&Aのポイント
  • パソコンから印刷できなくなった原因や対処方法について解説します。
  • 印刷エラーが出る原因や解決策を紹介します。
  • 準備ができている状況から印刷する際に出るエラーメッセージや対処方法について詳しく解説します。
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