• ベストアンサー

退職月の医療費負

8月5日風邪のため診療を受ける。 8月10日に退職し、9月1日に就職 就職が決まっていたので11日から31日の間は 国民健康保険に加入していない。 この場合8月分の保険料を納付していないことになりますが (1)8月5日の診療は健康保険の資格喪失前のため3割負担。 (2)8月分の保険料を納付していないので7割の請求がくる。 どちらになるものでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

国民健康保険の保険料に日割りと言う考えはありません、必ず1ヶ月単位で保険料は月末の状態で決まります、月末に加入していればその月の1か月分の保険料を支払います、月末に加入していなければ保険料は支払いません。 例えば8月10日で脱退すれば(手続き及び資格喪失日は翌日の11日になる)8月分の保険料は払う必要はありません、ただし保険料は払わないが保険証は10日まで有効です、つまり保険料の支払いと保険証の有効期間はズレがあるということです。 ですから >8月10日に退職し ということであれば >(1)8月5日の診療は健康保険の資格喪失前のため3割負担。 ということになり >(2)8月分の保険料を納付していないので7割の請求がくる。 ということはありません。 なお以前は退職時に診療を受けていた病気やケガについては、退職後も健康保険が使える継続療養と言う制度がありましたが今は廃止されています。

Excel-VBA
質問者

お礼

ありがとうございました。 ご回答により疑問点は解消しました。

その他の回答 (1)

  • tony3303
  • ベストアンサー率27% (348/1275)
回答No.1

就職食していたときにかかった病気が同じものであれば、3カ月は前負担で診療可能ですが、書類の提出が必要です。 あなたの加入していた保険組合か、社会保険事務所に電話で聞かれるといいですね、その時同じ病気と言う事、医師にもそう伝える事ですね。

関連するQ&A