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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社を退職した月の健康保険料について)

会社を退職した月の健康保険料について

このQ&Aのポイント
  • 会社を退職した月の健康保険料について、支払い方法や納付書の届き方に関して不安があります。
  • 退職した月の健康保険料は会社負担ではなく、後日自分で支払う必要があります。
  • 納付書が届くまで待つことで、12月分の健康保険料の払い忘れや問題を回避することができます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

12月27日退職だと資格喪失日は翌日28日なので12月の(末日の加入者にかかる)健康保険料は有りません。 国民健康保険料(税)は自治体によって徴収制度が違いますが何月分という概念はなく1年分を10回か12回に分割したものですから1月以降の納付分に12月分も含まれているものと思われます。

tomo5070
質問者

お礼

ありがとうございました‼︎ 自分の認識がいろいろ間違っていました… お世話になりました。

その他の回答 (2)

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.3

賢くない退職の仕方でした。で、国保と会社の保険料どっちが高かったの?計算方式が違うことご存知?

tomo5070
質問者

お礼

月末退職が良かったのですよね… 市役所に確認して、若干、国保の方が安かったので、国保にしました。 ご回答ありがとうございました‼︎

  • 850058
  • ベストアンサー率40% (329/817)
回答No.2

NO1の回答者のかたのとおりです 健康保険は月末以前に会社に在籍していれば負担はありません つまり12月30日以前の退職日(12月30日を含む)であれば 健康保険料等の社会保険料は納付不要です

tomo5070
質問者

お礼

ありがとうございました‼︎ すっきりしました、 お世話になりました。

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