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複数名義の家屋の解体について
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質問者が選んだベストアンサー
>十数年前に親族は相続でいったん家屋の4分の1を相続したのですが、事情により、数年前に贈与という形で名義を変更して全てが当方の持分になりました。もちろん、今のところ所有権も名義も当方です。 最初の質問と相反します 補足に間違いなければ、その親族は共有者ではありません (法律に関することでは用語は適正に、事実関係は憶測ではなく、登記簿や戸籍等に基づくことが最低限必要です。これを怠ると訳の判らない支離滅裂の状態になります) 全て質問者の所有ですから(登記を確認して、所有権者・借地権や抵当権の設定の有無を確認し)お好きなように処分すればよろしいでしょう、登記簿に記載されていない権利は保全されません
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- misawajp
- ベストアンサー率24% (918/3743)
>いっそ、こんな面倒くさい土地と家屋は放棄して全部あげてしまってもいいかなっと思ってます。 かなり勘違いしています 放棄などできません(放棄できるのは、相続の場合だけです、それも放棄申請できる期間は限られています) できるのは、もらっていただける相手に贈与することだけです 法令に基づかない質問者の思いこみと憶測で独善的な断定をしてしまっています 良く頭を冷やして、状況を掌握し、できうる対応を検討することです(くれぐれも思いこみと憶測に引きずられないように)
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
売却の登記や、 取り壊しを依頼するには 全員の同意が必要。 取り壊しの登記は、 報告的登記なため、 1人で可能。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7194/21844)
名義があるのと、所有権者とは異なります。 まずそれを確認すべきです。 そして、所有権者がいるのなら、それは共有 ということになりますから、その人の承諾 なく、勝手に解体などしたら、民事は勿論 刑事の問題も発生します。 面倒でも皆で話し合って決めるべきです。
補足
はじめの方に補足しましたが、十数年前に親族は相続でいったん家屋の4分の1を 相続したのですが、事情により、数年前に贈与という形で名義を変更して全てが当方の 持分になりました。もちろん、今のところ所有権も名義も当方です。 しかし、もし仮にもう一度家屋のその部分の権利を返してくれと言われた場合、面倒なことは嫌なので、素直に従ったとします。 その後に、解体・売却となった場合に、利害関係が一致すればいいのですが、嫌がらせのように「解体に同意しない」と言われるようだったら困るなと思います。
- misawajp
- ベストアンサー率24% (918/3743)
家が建っている方が固定資産税は安いですよ 更地になれば固定資産税は2~6倍になります 解体して滅失登記します(建物の所有権は消滅します) 共有者の承諾無しに解体すると、こじれれば面倒なことになります こじれなければ、何も起こりません
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
弁護士のサイト参照。 なお、 取り壊しの登記は、共有者の1人から申請できます。 こちらと混同しているのかも?
補足
ご親切にありがとうございます。 読んでみましたが、「共有名義」の場合は、取り壊しの申請は、全ての名義人の 承認がいるように書いてあると思うのですが、取り壊しの登記は、一人でも申請できるのですか? トラブルの事例の中にあったケースがよく似ているのですが、 「兄弟の一人が嫌がらせで応じないので、弁護士を通じて説得して貰った」と。 心情的なもので承諾不可の場合は、いつまでたっても固定資産税を払いながら古い土地家屋に対してどうしようもないってことですかね。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
共有名義の家屋解体は共有者全員の同意が必要です。 ↓ (共有物の変更) 第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。 解体業者も権利者の同意確認を求めると思います。
補足
さっそくありがとうございます。 他の質問を見たら、解体はできると書いてあるものもあるので、混乱しています。 実は、この親族とは感情的にうまくいっていなくて、以前にあちらの事情で家屋の名義を はずして欲しいと言われて6年前に名義は外れているのです。(今は土地家屋ともこちらの名義です) それが、この度、またあちらの事情で「あの時は、勝手に委任状を偽造して名義を変えられたので、名義変更を取り消して欲しい」と弁護士を通じて申し立てをしてきました。今から話し合いですが、面倒なので、名義を戻してあげようかと思ったのですが、この後、ややこしいことになりそうだと、こちらも考えて行動しなければいけないしと思います。
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