• ベストアンサー

家屋を解体する際に

父が所有する土地・家屋について質問させてください。 父の一周忌を期に、築45年の家屋を解体するべく手配を始めたいと思っております。 家屋は古く非常に傷んでいますので、台風や火事が心配です。また、庭の木々も森を作らんばかりに茂っており、お隣の方にご迷惑をかけているようです。 ここから質問です。 未だ相続手続きをしていないのですが(今年の分の固定資産税は父の名義のまま納付いたしました)、解体の際に相続をしていないと何か不都合なことがありますでしょうか? 梅雨に入る前に解体を済ませたいと思っているのですが・・・。

  • akken
  • お礼率84% (96/114)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#8709
noname#8709
回答No.7

登記は2つの種類に分けることができます。 建物の新築後の登記や、増築等の登記、滅失の登記など不動産そのものの変化を登記するものと、所有権・抵当権などの権利関係の変更を登記するものです。 前者が土地家屋調査士、後者が司法書士の分野となります。 これら両者は関係が深いものですので、両者を兼業している事務所も多くありますし、専業であっても提携して一緒に仕事をしていることがほとんどです。 今回の場合も両方に依頼すべき仕事があるようですので、兼業事務所に依頼するといいでしょう。 なお、他の方が回答されている相続証明書は司法書士が作成するものとは限りません。 相続証明書の中身は被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍・除籍等・相続人の戸籍等、遺産分割協議書等がこれに含まれます。 登記の種類によっては必要なものや不要なものが生じます。 相続による権利登記(相続登記)についてはこれらすべてが完備している必要があります。 建物滅失登記など相続人の1人であることを証するだけならごく一部だけで十分です。 これについても兼業事務所に依頼すれば、適切に取り扱ってもらえますので、ご安心下さい。 不動産を管轄する法務局の近くの兼業事務所(または司法書士)に依頼すればスムーズに進みますので、まずは資料を持って相談に行かれるといいでしょう。 資料としてそろえておく方がいいものは ・わかる範囲の戸籍・除籍(被相続人及び相続人) ※注:戸籍を取り寄せるときに、同時に「戸籍の附票」も併せて取り寄せておくといいでしょう。 ・不動産のわかる登記事項証明書(登記簿謄本)または/及び権利証 ・その不動産の評価証明書(役場の固定資産税課で取得できます) ※注:16年度の評価が必要です。 とりあえずこれだけそろえて行けばいいでしょう。

akken
質問者

お礼

haku-yさま 詳しいご指導ありがとうございます。 打ち合わせの前に揃えるべきものが分かり、心強い限りです。月曜日に書類を揃え、兼業事務所を探してみます。皆様のおかげでスムーズに滅失・相続の手続きが進みそうです。ありがとうございましたm(^^)m

akken
質問者

補足

アドバイスを下さった皆様、本当にありがとうございました。 皆様に同点数を差し上げたいのですが、みなさま悩んでいらっしゃるようにそれは適いませんので、haku-yさまにだけ得点をつけさせていただきました。申し訳ありません。

その他の回答 (6)

noname#6964
noname#6964
回答No.6

前に回答したtotorokunです。  解体後に更地で置くと枯れ草問題とかでマタマタご近所に、ご迷惑となります。  今回、家の解体は古いのと、東海沖地震で家の崩壊が危険度が高いなど、近所迷惑この上ない状況だったからです。   家の無人化でも家を残したい気持ちは強い中で今回解体を決めた理由は、火災保険は人が住まないと加入できないと言う理由が強かっのも有るのです。  文章前に書きました、枯れ草は草の勢いが強い事で草取りが追いつかない事で皆さん放置されて、秋の枯れ時にタバコの火の不始末から、枯れ草火災となり近所は凄く心配の種として、ご迷惑となるのです。  解体した後は、家を建てるか、モータープールにしてご近所に貸し出すとかしない限り、更地で放置は良く有りません。  こんな時、色々相談に乗って下さるのが不動産屋です。  今回、滅失登記、相続登記も専門業者の紹介等も全て不動産屋の関与は絶大でした。  確かに仲介料は取られますが、不動産は素人では手に出せない分野でも有るので、更地で放置は絶対に避けなくてはなりません。  

akken
質問者

お礼

totorokunさま 実体験からのご指摘ありがとうございます。 更地で放置することは良くない事とは分かっているのですが・・・。 とりあえず、解体後は砂利敷きにしておこうと思っているのです。そうすれば、しばらくは雑草に悩まされずに済むかと・・・?! 実家は住宅地なのですが、社宅などを取り壊してモータープールが多数出来ていて飽和状態なのだそうです。(友人の不動産屋さんに、世間話の一環として話してみたことがあるのです) ホントなら、父の願い通りに私たちがここに家を建てられれば良いのですが^^; 不動産屋さんには、話が具体的になってきたので再度、きちんとご相談に伺ってみます。

noname#6207
noname#6207
回答No.5

相続証明書が必要です。(司法書士が作成します) 登記上どうしても必要な書類です。

akken
質問者

お礼

qqqp80さま アドバイスありがとうございます。 登記上どうしても必要ということならば、相続の手続きが先になりそうですね。 というか・・・。 先に取り壊して、一度に手続きをすれば良いのですよね? 解体の際に仮設の水道などの手続きが必要になりますよね?土地の名義が変わっていなくても解体業者さんが困ることはないのでしょうか?

noname#8709
noname#8709
回答No.4

建物滅失登記は司法書士ではできません。 土地家屋調査士の職務分野です。

akken
質問者

お礼

haku-yさま 度々の即効のアドバイス感謝いたします^^ 滅失登記の手続きをする際には、相続等の全ての手続きを同時にしようと考えています。 相続の手続きは司法書士さんですよね? 司法書士さんから土地家屋調査士さんに外注(?)に出されるものかと思っておりました。 別々にお願いしに伺うものなのでしょうか?

noname#8709
noname#8709
回答No.3

建物の登記が残っていると、土地をそのままで売却することができません。 買主側は通常滅失登記をしてきれいな土地を引き渡すよう要求します。 また、新しい建物を新築して、銀行から借入を行う場合、旧建物の登記をなくすよう求められます。 その土地を何もしないで放置するということであれば、当面問題はないかもしれませんが、滅失登記をできるときにしておかないと後で困ることが生じます。 権利が絡む登記を行う場合は、通常当事者全員が申請にかかわります。 被相続人の権利義務を承継しているのは相続人全員ですので、本来は相続人全員で行うべき性格のものです。 しかしながら、物理的に滅失が行われたことの「報告的登記」ですので、相続人のうちの1人だけで申請しても、他の相続人に迷惑をかけることがなく、逆に助かることになるわけです。 このようなわけで、滅失登記については相続人の1人から代表して申請することが認められているわけです。

akken
質問者

お礼

haku-yさま 再度のアドバイスありがとうございます。 土地は売却はしません。(父が苦労して手に入れたものなので)  当面は更地のまま、置くことになると思います。ホントは駐車場にでも出来ると良いのですが・・・。 まずは解体業者さんを探して、司法書士さんに手続きをお願いするようにします。 ありがとうございました

noname#8709
noname#8709
回答No.2

時系列に沿って厳密に法律関係を考えると、相続が発生した後に取り壊すことになりますので、相続登記が必要と思われます。 しかしながら実際には「必要ではありません」。 「取り壊すこと自体」にすべての相続人が同意しており、問題がないのであれば、建物滅失登記は相続人の1人からでも申請可能です。 相続登記を行う費用がもったいないですので、相続登記をせずに滅失すればいいでしょう。

akken
質問者

補足

haku-yさま 早速のアドバイスありがとうございます。 解体の際には、相続登記がなされていなくても大丈夫なのですか?(*^^*) 解体には相続人全てが同意しています。 >「取り壊すこと自体」にすべての相続人が同意しており、問題がないのであれば、建物滅失登記は相続人の1人からでも申請可能です。 建物滅失登記は相続人の一人からでも申請可能・・・の意味を詳しく教えていただけないでしょうか? >相続登記を行う費用がもったいないですので、相続登記をせずに滅失すればいいでしょう。 ずっとそのままというわけにはいかないですよね? 名義人が亡くなり、家屋もないとなると課税課がどこに納付書を送ったらよいか困ってしまいますよね??

noname#6964
noname#6964
回答No.1

 つい先日家の解体をした者です。  解体後に登記の滅失登記を司法書士に依頼しましたが、私の所有物件だから出来た(登記関係)と思います。  相続登記が済んでないと、家の増築も過去に出来ない事が分かり急遽相続登記をした経験があります。  家を壊す事は訳無く可能と思うんですが、申請者が居ないとどう出るのか?  今は家の解体の書類は非常に難しく、産業廃棄物業者も神経すり減らす位、ゴミ問題と言ってました。  一度専門業者に問い合わせると良いと思います。  最近の経験でしたので、参考までにとしておいてください。

akken
質問者

お礼

totorokunさま 早速のアドバイスありがとうございます。 まだ解体業者の選定も出来ていない状態で質問させて頂きました(^^; 我々には、おそらく新築する力はないと思われます(子は全て女性で未婚。女性でも立派に家をたてておられる方もいらっしゃいますが)。 一周忌までは父と私たちの思い出のために家を残しておりましたが、ご近所にご迷惑をかけないようにと思い、先に解体を・・・ということになったのです。 早急に解体業者さんを探してご相談させて頂きたいと思います。

関連するQ&A

  • 複数名義の家屋の解体について

    相続により、築40年の家屋つきの土地を所有しています。家屋にのみ、一部親族の名義が入っています。空き家ですし、貸したりするには古いので、いっそ解体して駐車場にでもしようかと思うのですが、親族の許可がいりますか?反対されたらこの家はずっとこのままにしておかなければいけないのでしょうか? また、解体してしまえば、この親族の名義はどうなりますか?親族も相続により所得した不動産なので、解体により何も財産が残らないのは不服かもしれません。

  • 未登記の家屋の解体とリフォーム

    亡父が建てた家屋A(A市)と家屋B(B町)と土地の相続登記を自分で行ってる最中ですが、 法務局とネットからも家屋(A,B)の「全部事項証明書」が出力されなく「未登記」 である事がわかりました。もちろん、土地はどちらも登記済みで出力されました。 【質問1】 未登記の家屋Aの浴槽と台所をリフォームする予定で、浴槽面積がわずか1m2広くなり、 床面積が1m2広くなる可能性があります。未登記の家屋を登記しなければならないでしょうか? 抵当権設定の予定はなく、構造(木造)と屋根の材質に変化はありません。 将来、取り壊す時期が来た時に誰の所有物かの証明が必要であれば、今回の相続に 使用した「遺産分割協議書」に「私が家屋Aを相続する」事を明記しておけば 家屋は未登記のままで問題ないでしょうか? 【質問2】 未登記の家屋Bを解体(今年中)するのに、相続登記せず解体する事は可能ですよね? 相続登記してしまうと、すぐに建物抹消登記となり二度手間ですよね? 「遺産分割協議書」が必要であれば【質問1】と同じです。 解体業者に依頼しますが、役所への解体申請届けは私が行うのでしょうか? 届け出は解体開始前と解体後に2回行うのでしょうか? なお、固定資産税の支払い人変更手続きは私が行います。

  • 家屋解体と名義人

    お世話になります。私の家屋の名義人は亡くなった父の名義のままです。 固定資産税は私が払っています。 嫁と三男と三人で暮らしていますが三男は結婚するそぶりも無いので いずれ空き家になると思います。 長男と次男は別に暮らしています。 空き家になった場合次男は県外なので、長男もしくは子(私から見て 外孫)に解体を頼んでおこうと思っています。 相続人全員が同意すれば問題なく(名義変更登記などしなくても) 解体出来るでしょうか? そもそも空き家を解体するのにそういった類の規則はあるのでしょうか?

  • 解体に伴う 庭木のお祓い

    この度 築60年の家屋を解体して 駐車場として生活費の補充しようと思案しています 家の解体は 業者任せになるとおもうので 何もせずともよいと思っていますが 垣根や庭木も根こそぎ 取り払います (垣根20本くらい あと3mくらいの花木が数本) そこで その前に樹木に対してお祓い?などを するものなのでしょうか? もう一点 庭に簡単なお社?でお稲荷さんを祭ってあります それの処置はどうすればいいものでしょうか ご教示よろしくおねがいします

  • 家屋を譲るにあたって

    母が実家の家屋を所有しており、土地は賃貸契約を結び地主に借りています。この度、引っ越すため、古い家屋を解体し、地主に土地をお返しすると申し出ましたら、(契約時に更地にして返却することになっていたため)そのまま古い家屋を譲ってほしいと言われました。 家の中のもの、庭などは綺麗にして出ていくつもりですが、近いうちに地主さんが家を見にきます。クラー、給湯器などや家屋の壊れた個所などどうするか言ってくると思いますが、家屋を譲るにあたって、どんなことに気をつければ良いでしょうか。 売買契約をしてお金を得るつもりはありませんが、修理費用などをこれから出す事も考えていません。現在亡くなった父の名義のため、母の名義にまずは変更するため司法書士にもお世話になっているので、そちらにも相談はするつもりですが、どんな問題が発生するのか検討もつかないので、アドバイスよろしくお願いします

  • 未登記家屋の相続について

    父・母・私・妹・弟の5人家族でしたが、両親が他界し、相続問題が発生しました。財産としては、負の財産もありましたが、父親名義の固定資産もあり、妹と弟は相続放棄しました。そこで、私が全てを相続することとなりましたが、そのとき未登記家屋があることがわかりました。その未登記家屋分の固定資産税は父親にかかっていたと思いますが、この家屋については価値もない上に、現在使用してもいないので、私の財産として登記しておらず、現在も未登記のままです。今後登記することもないとは思うのですが、このような場合、その未登記家屋について課税されている固定資産税については私が支払わないといけないのでしょうか?その家屋には誰も住んでいないので、納付書も受け取っておりません。

  • 家屋だけの相続について。

    父が3月に亡くなり、家屋(土地は、母の妹名義、)の相続について、教えて頂きたく質問させて頂きます。 私は、後縦靭帯骨化症という難病で、3度の頚椎の手術を受けています。働けません。両親と同居でした。父は肺気腫、肺腫瘍、肺炎の悪化、母は、持病の糖尿病と、外傷性の硬膜下血腫により入院手術、去年5月からずっと私が一人で看病してきました。今は母と二人暮らしです。兄が二人東京と、ハワイに居ます。家屋の相続は、私名義にと父の遺言でした(文書はありません)。次男が同意しないと言ってきました。この、自営業の次男には2000万円近くの援助を父が出しててきています。家屋自体は築40年になりますので、価値はないものですが、この先母の名義のままで、母が亡くなった時に、母方の祖父の財産を相続した叔母の土地であるこの家にそのまま住むことが出来るのでしょうか?。何度か土地の購入を母は、叔母に話したそうですが、OKはでなく、購入できなかったそうです。2000万円近くの援助を受けてきた、兄には生前贈与を受けているということになるのでしょうか?。では、相続については、権利はないということになりますか?。どのような方法が一番良い方法か、アドバイスを頂ければ幸いです。 このような事での悲しい争いは、したくありませんので。。。宜しくお願い致します。koko.

  • 未登記+複数人の名義の家屋を売却処分出来ますか?

    祖父が他界し(父は既に他界)、結婚して家を出た自分が実家の土地のみを相続しました。 祖父母とも亡くなり、家には誰も住んでいないので、土地と家屋をまとめて売却処分しようと思い、登記を調べたところ、その土地に建つ家屋は建て増し部分が未登記、物置は祖父名義、家のほとんどは曽祖父の名義のままであることが判明しました。 このまま不動産屋さんに売却することは、やはり不可能でしょうか? 家屋は築80年以上で手入れもしておらず、物件としての価値はありません。 わざわざ図面をおこして登記し直したり、曽祖父の代からの戸籍謄本を取ってさらに見知らぬ親戚を探して印鑑をもらって回り、遺産分割協議書を作成するなど不可能に近いと思えます。 解体してから売却すればいいのでしょうが、古くとも田舎の広い家のため、解体費用の捻出が難しく、悩んでおります。

  • 築25年位の和風の家の解体を考えています。家を構成している、大きな一枚

    築25年位の和風の家の解体を考えています。家を構成している、大きな一枚岩、大きな一枚板、欄間や庭の木々などをお譲りするところはありますか?建築がお好きな方や専門家の方が見られると感心していただける、いわゆるお値段の高いもののようです。上記以外にも建築資材として貴重なものがあるそうでして・・私は全くの素人ですが、ただガーッと壊されてしまうのは忍びなく、もったいなく。お値段がつけばありがたいのですが。そういったところをご存知の方、また、そういったところの探し方を教えてください!

  • 家屋の贈与手続きについて

    以前にも同じ件について質問させて頂きましたが、 少し状況が変化しましたので、再び整理して質問させて頂きます。 よろしくお願いします。 家屋の所有権は、母が1/2、私が1/4、姉が1/4です。 土地は借地です。 そこに一人で住んでいた母親が亡くなり、土地を地主に返しました。 地主は、「家屋は取り壊さずに、そのまま譲って欲しい」と言っています。 古い家屋なので、タダで贈与しようと思います。 姉も同意しています。 この場合、 「まず母の所有分1/2を私と姉が相続してから、地主に贈与する」 という手続きを取らなければならないのでしょうか? できるだけ手続きを簡略化したいのですが、何か良い方法はありませんか。 また、こちらとしてはどういう書類(印鑑証明など)を用意しておけば良いのでしょうか。 なお、父はすでに他界していますので、母の法定相続人は私と姉だけです。