相続税が確定する前の預金引き出しについて

このQ&Aのポイント
  • 相続税が確定する前に名義変更した農協から預金を引き出すことは違法ではないが、相続税の支払いに影響がある可能性がある
  • 預金の残高証明書と相続税の支払い時の残高に相違がある場合、問題が生じる可能性がある
  • 相続税が発生するか確定する前に預金を引き出しても問題はないが、誠実な手続きを心掛ける必要がある
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相続税が確定する前の預金引き出しについて

父が亡くなり唯一の法定相続人になりました。現在、預貯金の相続手続き、不動産の相続手続きを進めている段階です。預貯金の調査をしている段階で農協に口座があり相続手続きをし、名義変更をしました。相続税が確定するかどうかは、残りの金融機関からの回答と、不動産の評価価格の回答と今回名義変更した農協の合計金額だと思うのですが・・・。 相続税が発生するかしないかの確定がされる前に、名義変更した農協から預金を引き出す事は違法になるのでしょうか?脱税(?)などするつもりはもちろんありませんし、現段階(引き出す前、父が亡くなった時現在)の残高証明書を取っています。が、その証明書と、いざ相続税が必要になり納めるって話になった時の残高(私が引き出したと仮定して・・・)に相違があった場合は問題が起きますでしょうか??父のお墓を建てるのに現金が必要なのですが、自分の財産からは難しいので、残してくれた預金で建てたいと思っています。違法になるのであれば一時的に誰かに借りますし、亡くなった時点の残高証明書があれば、引き出しても問題ないのであれば、それを引き出して使いたいと思っています。 わかりにくい文章になって申し訳ありませんが、どなたか回答お願いします。

  • anhk
  • お礼率62% (31/50)

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>名義変更をしました。相続税が確定するかどうかは、残りの金融機関からの回答と、不動産の評価価格の回答と今回名義変更した農協の合計金額… 違います。 相続とは、死と同時に発生するものであり、相続税もその瞬間を持って判断します。 死後に名義をどう変えようと、相続人同士でのでのもめ事に発展する可能性はあっても、相続税の判断には何ら影響を及ぼしません。 >名義変更した農協から預金を引き出す事は違法になるのでしょうか… 相続税法に関する限り、違法性はありません。 >父のお墓を建てるのに現金が必要なのですが… 葬式および仏壇やお墓にかかる費用は、相続税の対象外です。 きちんと明細を残しておけば、亡くなった時点での預金残高証明書の数字から引き算してかまいません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4108.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

anhk
質問者

お礼

mukaiyama様 回答ありがとうございます。死と同時に発生するもの・・・理解はできるのですが、何が対象で何が対象でないのかがよくまだわかっていません。。 教えて頂いたHP参照してみます。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • bojobojo
  • ベストアンサー率55% (5/9)
回答No.4

預貯金等の相続手続は、相続税の申告とは無関係に進めて問題ありません。 唯一の相続人とありますから遺産分割の手続きを経ることなくお父さんの遺産を あなた名義にすることになります。その行為に何ら違法性はありません。 そもそもお父さんが死亡された時点でお父さんの遺産は法律上あなたのものに なっているのです。手続が残っているだけなのです。 一方、相続税は被相続人が死亡されたときの財産にかかってくるものですから、 その後財産の名義が相続人名義になっているかどうかに関わりなく、死亡時の 財産をもとに算出し申告納税することになります。 なお、相続税の申告に際し、葬式費用については債務控除として遺産から控除 することが認められていますが、お墓を建てる費用は控除できませんから注意 が必要です。

anhk
質問者

お礼

bojobojo様 回答ありがとうございます。預金を引き出していいんですね!それならお墓を作るのも早くしてあげたいと思います。ありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

「相続の発生→相続財産の確定→相続財産の分割協議」 これと平行して、「相続税納税義務の有無の確認→申告・納税」があります。 預金の場合には、相続発生後相続人が引き降ろすための手続きがいります。 その後、相続人がそのお金をどのように使用しても一切かまいません。 すでに「相続人のもの」だからです。 相続税の申告書の作成をするさいに「相続発生時の評価額」つまり、お金なら残額が対象になります。 相続税を支払う義務があるとわかったさいに、あった現金を使用してしまってるかどうかは相続人である貴方の自己責任になりますね。 要は「もう、あなたのものですから、自由に使っていいですよ。でも、相続税が出た場合は、全部使ってしまうと困りますよ」です。

anhk
質問者

お礼

hata79様 回答ありがとうございます。相続税の申告書を作成する際に。。。とありますが、申告書を作成するのは自分なのでしょうか?また、預貯金・不動産・車以外に何が納税対象になるのでしょうか? まだまだわからない事だらけです。。

noname#142908
noname#142908
回答No.1

農協が名義変更に応じたんですよね それなら既にあなたの物なので問題なく使えます 名義変更前の物ならダメですけど

anhk
質問者

お礼

yahoooooo1123様。 ご回答ありがとうございます。はい、必要書類を提出したら名義変更してくれました。 残高証明書も出してくれました。 名義変更する前の最終残高を証明するものがあれば、引き出しても問題ないって事ですね。 ありがとうございました。

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