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弁護士法23条の2の効力について
- 弁護士から弁護士法23条の2を根拠にして、金融機関に10年を越える取引履歴照会の提供を求められますが、すでに時効と思われる事案の照会に応じなければならないのでしょうか?
- 金融機関は10年以内であれば、取引履歴開示請求に応じられる検索システムを用意しています。それ以上はマイクロフィルムを使った目視調査が必要です。
- この調査に関わる行員は、多大な業務時間を奪われるだけでなく、顧客情報紛失リスクを背負っています。金融機関はコピー用紙代程度の手数料であり、不採算です。
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開示したくないのならば、その旨の報告をすればよいと思いますよ。 弁護士照会は権利のようでそうではなく、回答を拒絶するケースはざらですよ。 裁判所の調査嘱託さえ拒否する公務所もあるくらいですから。
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- hirunechuu
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「時効と思われる」ことの根拠は何なんですかね? あなたの安直な思い込みですか? 時効にかかっているかどうかも含めて、情報を集めなければ、 往々にして書類管理のずさんな過払請求者の事件の受任などできません。 必要があるからこそ開示請求をしているのであって、 ただ面倒くさいからとしか解釈できない銀行さんの都合で 答える義務はないなどと考えられては困ります。 なお、ここは質問をする場であって愚痴を垂れ流す場所ではありません。 愚痴を言いたいなら別のサイトでお願いします。 仕事が面倒くさいからやりたくないということなら、仕事を辞めてください。 それが一番簡単な解決方法です。
素人で恐縮ですが・・・時効の起算点は現時点とは限らないのでは? コンピュータの性能も飛躍的に向上して記憶媒体の記録密度もかなり上がっている状況下、過払い請求が社会問題になった時点からでも、電子化した記録の10年での破棄を一時中止したり、別メディアに保存するなど、金融機関側にも先見の明が必要だったように思いますね。 あるいは、10年以上前の記録がマイクロフィルムしかないなら、検索し抽出する行員の労力(時給換算×想定平均所要時間)くらいは手数料を割り増しするとかできそうな気がするもんですが。実費としてね。 同額の貨幣への両替でも手数料を取るくらいなんだから、そのくらいできないもんでしょうかね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私の質問は「弁護士法23条の2」の効力です。 金融機関は「過払い金」の当事者ではありません。第三者として善意で照会に協力しています。 ほとんどの取引行為の法的な時効は10年までに終了してしまいます。 10年以前に完済している借り入れについては「時効」を理由に「不当利得請求権」による過払い金の返還は困難です。 金融機関(行員)は、原則ムダな調査のために個人情報紛失リスクの個人負担を負って何十時間も作業をしなければなりません。 弁護士の胸に輝く天秤のバッチには、「公正と平等・公平さ」の意味があります。 現在の状況では、「公正と平等・公平さ」が保たれているとは感じられず、権利の乱用に近い状況ではないかと感じています。
お礼
ご回答ありがとうございます。 mellow_nさんと同じ意見です。 公務所には根拠法があって、その立場で開示できないのであれば拒否することになるのでしょう。 その先の問題はそれぞれの法解釈に委ねられるのだと思います。 第三者として協力する金融機関として、合理的な協力と合理的な拒否ができるしくみが欲しいものです。