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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:貸金業法の帳簿の保存義務について)
貸金業法の帳簿保存義務とは?
このQ&Aのポイント
- 貸金業法には取引履歴の保存期間についての明確な条文は存在しない
- 一部の業者は貸金業法上の保存義務がないと主張しているが、疑義が残る
- 商法上の保存義務は10年間であるが、貸金業にはこの規定は適用されない可能性がある
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質問者が選んだベストアンサー
貸金業の規制等に関する法律19条で帳簿の保存義務が定められ、貸金業の規制等に関する法律施行規則第十七条 は「貸金業者は、法第十九条 の帳簿を、貸付けの契約ごとに、当該契約に定められた最終の返済期日(当該契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日)から少なくとも三年間保存しなければならない。」と規定しています。また、この条文は平成12年の改正後のため、以前は業者のいうような理屈が通用したものかはわかりません。 この条文は http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi で見ることができます。また参考URLも見てください。
その他の回答 (1)
- shoyosi
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回答No.2
でも、この規則は貸金業者の規制を目的とした法律に付属するものですので、当不当は別にして、規制対象業者にしてみれば、3年経過したら帳簿を破棄してよいと考えるのが普通のような気がします。消費者からすれば、釈然としませんが、みずから不利益となるかも知れない書類を法定期限以上を「消費者の利益のために」保存するという義務を課するのは現在の法体系からは無理なような気がします。たとえば、不正事件があれば、公務員が法定保存年数が過ぎた書類を急いで破棄するようなものです。
質問者
お礼
そういうものなのですか・・・。 何となく釈然とはしませんが、仕方のないことなのかもしれません。 法律の解釈は難しいですね。 どうもありがとうございました。
補足
早速の回答ありがとうございます。 条文確認できました。 「少なくとも3年」というのは「3年保存していればあとは保存義務はない」 という趣旨なのでしょうか?(業者はそのように主張してます) 参考URLにもあるように立法の趣旨を消費者の保護の観点におけば「少なくとも 最低3年間分は帳簿の備え付けをするのは開示要求があった時は即座に開示するため」という風に解釈するべきであって、決して「3年経過したら帳簿を破棄してよい」とは解釈できない気がします。