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中古自動車の耐用年数
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中古資産を取得した場合は、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができます。 しかし、その資産の使用可能期間の見積りが困難であるときは、次の簡便な方法により算定した年数によることができます。 ● 耐用年数の全部を経過した資産 法定耐用年数×20%=見積耐用年数 ● 耐用年数の一部を経過した資産 (法定耐用年数-経過年数)+(経過年数×20%)=見積耐用年数 なお、貨客兼用の自動車が貨物自動車であるかどうかの区分は、下記の通達により、自動車登録規則(自動車登録番号)の規定による自動車登録番号により判定する事となっております。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/sonota/1000/02/02_05.htm (貨物自動車と乗用自動車との区分)2-5-8
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