• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:耐用年数の決定)

耐用年数の決定に関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 償却資産の届け出の手引きを読むと、耐用年数は届け出をする側が記入するものと思われるが、何も記入せず提出してよいと言われた。
  • 市が耐用年数を決定してくれるため、これまで市が決定した耐用年数で減価償却費を計算してきた。
  • しかし、市が決定した耐用年数が「減価償却資産の耐用年数などに関する省令」に基づいた耐用年数と合致しない可能性がある。問題ない場合、市が耐用年数を決定するまで減価償却はどのように行えばよいのか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

通常は会社の判断した耐用年数を記入して申告でしょうからこういうことは気にしません。 また固定資産税は1月1日の現況で課税ですから、決算期によっては時期もかなりずれがあります。当然納税通知書の到着が間に合わないことは起こります。 でも法人税や所得税の減価償却費と固定資産税の課税標準は別な制度のものですから、これが違うことはなんら問題ではありません。 会社は決算上はあくまで法人税法上の耐用年数表にしたがって判断して決算をすればよいのです。市町村がこれと違う判断をして課税してきたとしてもそれは固定資産税上の問題で、法人税や所得税には無関係と思えばよいでしょう。 異議があれば所定の手続きで不服申立ては可能です。多分めったにないでしょうが。 実務的にはこれは困るので、ある程度の会社ならば自己の判断した耐用年数で償却資産も申告をすると思いますが。

mina03070307
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >法人税や所得税の減価償却費と固定資産税の課税標準は別な制度 という点が勉強になりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

器具機械建物などの耐用年数や、減価償却の仕方は、国税庁の管轄下にあります。市役所に聞いたって、市役所は迷惑でしょう。省令で、年数も、決められていますから、パソコンから減価償却で検索すれば、一杯情報を得ることが出来ます。m(_ _)m http://nzeiri.sppd.ne.jp/syokyak/18/taiyo_menu.htm 耐用年数表 http://www1.m-net.ne.jp/k-web/itiranhyou/syoky.htm 償却率表

mina03070307
質問者

補足

やはり省令に基づいて耐用年数を決定し、償却資産の申告書に記入するのが正しいのですよね。 今年から担当になり、これまでの処理に困惑しています^^;

関連するQ&A

専門家に質問してみよう