• 締切済み

雇入通知、就業条件明示書の時間外労働について

noondayの回答

  • noonday
  • ベストアンサー率62% (116/186)
回答No.1

こんにちは。失礼します。 さて、御更新ですからトータルになると思います。 また、これ以外の御契約は 御会社と御組合と御残業のお取り決めの36協定などあると思います。 憲法、労働基準法、関係法令、省令、条例、政令、 会社規約、組合規約などお調べになるといいと思います。 御雇用契約書に書かれていないことは 以上の御法規に基づいていると思いますので、 インターネットでお調べになったりや御会社御規約や御組合御規約を お借りになるとよろしいと思います。 また、御法規によって御周知しないと(知らないと)無効や 知っていなくても有効などあると思います。 基本的には知っておくといいと思います。 なので、理由をお聞きになりメモをしお従いになり、 御法規を御調べになりお見返りがあるか御調べになるといいと思います。

関連するQ&A

  • 就業条件明示書の派遣期間について

    私は去年の平成20年5月10日にからメーカーの販売員として派遣社員として働いています。 始めの契約期間が5月10日から6月30日までの社会保険と厚生年金、雇用保険はなしでした。 次の更新は社会保険と厚生年金、雇用保険加入で20年7月1日から9月30日、 次の更新も社会保険加入で、10月1日から12月31日、21年1月1日から3月31日、4月1日から6月30日と契約更新が続きました。(4月から6月まではクーリングオフ期間で別のお店で働いていて、7月より元の店舗に戻ります) そしてこの次の更新なのですが21年7月2日から9月30日と明示書に記載されていました。普通は7月1日が更新日だと思うのですが、7月2日となっていました。(私だけではありません) 派遣会社が明示書を作ったときに日付の入力ミスも考えられますが、7月2日からということは6月30日で一度退社扱いにして一日あけて又雇いいれをするとか、雇用保険なども1日だけかけないで2日からまた掛けるのではないのかとか、色々なことを考えてしまいます。 考えすぎかも知れませんが7月2日にすることによって派遣会社(雇用主)にメリットがあるのでしょうか?

  • 就業条件明示書が貰えない

    派遣4日目ですが、未だに就業条件明示書が頂けていません。 長期の仕事で、派遣先が決まって10日後からの勤務だったので、 就業条件明示書を作成する時間がなかったとは到底思えないのですが。 就業する前に、念のためコーディネーターに 就業条件明示書はいつ頂けるのかと質問すると、 「本日か、遅くとも翌日にはメールで送信します」 との返事だったのですが、結局5日経った今も送ってもらえていません。 また、口頭でさえ就業条件を満足に教えてもらっていません。 例えば、契約期間など全く分かりません。 文書がないので、説明のあった時給や交通費がきちんと出るのかも不安でなりません。 派遣会社への不信感は募るばかりで、 出来ることならすぐにでも辞めたいと思っています。 そこで質問なのですが、 就業条件明示書を頂いていないという理由での契約解除は可能でしょうか? その際、これまで働いた分の給料は請求できますか? 就業条件明示書を頂いていないので、 仮に給料が支給されたとしても、 最低賃金になったり、交通費が支給されない等、 口頭での契約が履行されず、 派遣会社が有利になるような支払いしかされなかった場合、 受け入れるしかないのでしょうか。 どなたか詳しい方がいましたら、アドバイスをお願いします。

  • 「有期労働契約の締結に際して契約の更新があることが明示されていた場合」とは?

    こんにちは、この度はお世話になります。 雇用保険について教えていただきたいと思います。 雇用保険の受給資格要件の特定受給資格者というのがあり、 「特定受給資格者の範囲の概要」のひとつに、 「期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者」というのがありますが、 この中の、「期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合」とはどのような場合なのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 就業条件明示書について

    就業決定前に派遣先への面談の際や就業条件明示書等になかった条件や約束等が就業決定後に増える場合、派遣元の営業の方に話が違うと言えますか。 就業決定前に、出された条件にはなく、就業開始してから自費で購入したり色々な決まりごとを要求されました。 自費で購入するものが、かなり高価になる為、時給からそれを支払うのはちょっとキツイです。派遣の営業担当の方も、自費で購入するなどとは知らない話だったようです。 また、「準備して下さい。」とあったので自身で購入したもの(個人的に、某ファストファッション店で購入したので派遣先とは関係ない)が実は、必要なかったと言う事もありました。 この様な要求や決まりを就業決定前に出されていたら、その時点で就業をお断りしたかった内容です。 この場合、どのように対応したらよいですか。 まず、担当の営業方に相談して、当初の条件などには記載がないと申し出て、契約を解除出来ますか? すぐに回答ほしいです

  • 時間外労働について

    こんばんは。絶対変だよなと思いつつ、4年も経ちました。契約社員として4年勤務してまいりました。契約は1年で3回更新したことになります。契約時に契約書を2通作成し、双方署名捺印するというのは最初の1年だけでした。2回目からは雇用条件通知書を一方的に渡されることになっています。通知書には賃金について「月給○○円、上記給与は所定時間外労働25時間/月に対して支払われる賃金を含む」とあります。実際25時間以上した場合の規定はどこにもありません。会社に請求できますか。同じ契約社員で、同条件で時間外労働25時間満たない人でも給与は同じです。労務に詳しい方よろしくお願いします。 へんですよね。

  • 派遣の就業条件明示書について

    就業決定前に派遣先への面談の際や就業条件明示書等になかった条件や約束等が就業決定後に増える場合、派遣元の営業の方に話が違うと言えますか。 就業決定前に、出された条件にはなく、就業開始してから自費で購入したり色々な決まりごとを要求されました。 自費で購入するものが、かなり高価になる為、時給からそれを支払うのはちょっとキツイです。派遣の営業担当の方も、自費で購入するなどとは知らない話だったようです。 また、「準備して下さい。」とあったので自身で購入したもの(個人的に、某ファストファッション店で購入したので派遣先とは関係ない)が実は、必要なかったと言う事もありました。 この様な要求や決まりを就業決定前に出されていたら、その時点で就業をお断りしたかった内容です。 この場合、どのように対応したらよいですか。 まず、担当の営業方に相談して、当初の条件などには記載がないと申し出て、契約を解除出来ますか?

  • 【就業条件明示書】苦情処理欄の電話番号

    今回初めて仕事を受けることになった、派遣会社からの【就業条件明示書】についての質問です。 派遣元の苦情処理欄の電話番号が、営業担当者個人(会社支給?)の携帯番号になっており、不思議に思いました。 地元ではそこそこ名の知れた派遣会社なのですが、今まで登録していた大手の会社の明示書には、代表番号か支社の番号が書いてあったので、なんとなく軽い印象を受けてしまいました。 今、派遣の法律が厳しくなってきていますが、法的に契約書としてこの記載はどうなのでしょうか?

  • 労働条件の明示について

    無知で申し訳ないのですが、ご教示お願いします。 現在転職活動を行っている最中で、先日ある企業に面接しに行きました。 そこの企業は、設立して10年弱のベンチャー企業で、業界では少し名が知られている社長のようで各メディアでもいろいと取り上げられているようなところでした。 会社が急成長していて、業務内容もとても魅力的だった為、中途採用に応募し無事面接まで辿り着いたのですが、 1次面接をしていただいたのは採用担当者ではなく社長自ら面接をしてくださいました。 応募する前に社長のブログに採用する条件として、能力よりも志望動機を重視すると書いてあったので、 自分なりに熱意のある志望動機を伝えたところ、 面接開始から5分も経たないうちに、採用をいただきました。 その時は嬉しくて、一つ返事で御社で働きたいと意思を伝え、 社長から給与面など簡単に説明を聞きました。 後日、採用担当者からと入社日時について打ち合わせする機会があり、 具体的な日時を打ち合わせしていたのですが、その時に従業員数がいろいろな求人サイトで記載している人数よりもはるかに少ないことを知りました。 その担当者曰く、少なすぎると求人の応募が減るからとの理由で多めに記載しているとのこと。 この時から不信感か少し出てきて、雇用条件について口頭で簡単にしか確認していなかったので、 後日メールで労働条件通知書と雇用契約書を確認したい旨を伝えたところ、 調整中なので、あらためて連絡すると返信がありました。 何日か経ち、採用担当者からき「労働条件通知書と雇用契約書は内容的にメールではなく 会って確認しながらお話ししたほうがよいと思う。今回の要望の意図によるが電話での確認でもよいです」とメールが届いたので、 正直に口頭での説明ではなく、書類で確認させていただきたいことを伝えました。 そしたら、「社長と雇用条件の説明をした時に、私(採用担当者)がその場にいなかったからなおさら会って確認する方が良いと思います。 条件は社長と口頭でお約束したことがそのまま条件になります」とメールが届きました。 実際に会って条件を確認することはたしかに間違いないと思いますが、 書面で明示を義務付けてられているにも関わらず、今までそのような管理をしてないように感じられました。 せっかく採用をいただいたのに、今では不信感だらけで内定を辞退しようか悩んでおります。 結婚して家族もいるので、トラブルは避けたいと思ってますので、このような企業は辞退したほうがよろしいでしょうか? 長文で申し訳ありませんが教えて頂けると嬉しいです。

  • 雇入通知書の更新について

    雇用期間の定めのないパート従業員のかたに、入社時に雇入通知書を 渡しているのですが、 その後、昇給で時給が上がっており、その雇入通知書に記載の時給額と 既に異なっております。 本来であれば、この変更時(昇給時)に、何等かの通知書を渡すほうが よろしいのでしょうか?今更、“雇入”の文字の入った通知書を渡すのも 変な感じがいたします。 雇用期間の定めのあるパート従業員の場合であれば、その期間の終了時に契約更新の手続きをされるとは思いますが、このように期間を定めていないパート従業員さんとの雇入れ内容の変更は、どのようにすべきだったのでしょうか? また、今後パート従業員さんから、パート時間の変更や仕事内容の変更 希望があって、それを受け入れた場合、やはりその都度、何等かの契約書類を取り交わさないといけないのでしょうか?

  • 時間外労働について

    前回、http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3001282.html にて、質問をさせていただきました。 そこで、状況が変わりましたので、もう1度質問させていただきます。 今、あるプロジェクトの派遣(アルバイト)をしています。 シフト (1)9:00~12:30(3.5h) (2)13:30~17:00(3.5h) (3)17:30~21:00(3.5h) となってます。 土~日で1週間前にシフトを出すことになっています。もともと、火曜日が休みのはずだったのですが、進捗の関係で、火曜日が休みではなくなりました。 時給は、1300円です。なので、シフト(1)だと、4550円です。 (1)(2)(3)全部入れると、1300(時給)×3.5h(1コマ分)×3(1日のコマ数)+ 2.5h×1300×0.25(時間外労働手当て)=14462円となるようですが、派遣会社の方にめんどくさいので、15000円あげますといわれました。 とこれまでが、以前のないようです。 ここからが新たな質問です。 派遣会社へ登録はありましたが、時給や簡単な取り決め等は全て口頭で言われただけで文章ではいただいていませんでした。 そこで、派遣会社に時間外手当のことも気になったので、雇用契約書を下さいといったら、いつもは優しそうだった担当の方が、いつもとは違う恐い口調でこのように言われました。 15000円というのは、3.5h分、時間外手当をつけている金額だ。 (まぁこれはよくよく考えればそうですね。) 一応、契約書で契約を取り交わす事はできる。 がしかし、シフト等自由が利かなくなる。休みたい日に休めなくなるよ。(これがよくわかりません。) 契約してもいいが、○○君のためにはならないよって。(このようにははっきりと言われてませんが、このようなことを言われました。) 今の派遣を続けたいということもあったのと恐くて、早く電話をきりたいのもあって、わかりました。と電話を切りました。 大体この流れです。 派遣会社的には違反にならないのですか? 6月は、合計4日休むだけでそれ以外の日は毎日3コマずつ入っていますが、時間外手当等、今の金額+αで貰えるような場合はありますか? 貰える様な場合、お給料を頂いた後に、催促することは可能でしょうか? また、36協定等については、どうなるのでしょうか? 長文を読んでくださいましてありがとうございます。 よろしくお願いします。